連関資料 :: 法律学概論1

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  • 法律概論1設題
  • 物権と債権の違いについて。 本論では、シラバスの留意点に従い4つの章に分けて論じ、最後に私見を述べるものとする。 第1章 民法における財産権とは何か 財産権を法律上統一的に定義したものはないが、本論では物やサービスがもたらす経済的な利益を内容とする権利と定義する。民法における財産権は、主として物に対する権利である物権(第二編に規定)と、人に対する権利である債権(第三編に規定)の2つから成り立っている。 第2章 物権の特質  物権とは、人が直接物を支配することのできる権利であり、所有権がその典型といえる。物権は非常に強い権利であり、各人が自由に物権を創出し得るとすると、法制度の混乱を招くために、物権の種類と内容は法律によって定められ、法律で定められたもの以外の物権を新たに創設することはできない。これを物権法定主義という。
  • 物権 法律 債権 佛教大学 A判定
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  • 法律概論 第設題
  • 物権と債権の違いについて。   (1)民法における財産権とは何か  最初に,民法における財産権とは何かをまとめる。前提として,テキストより財産権を「物やサービスがもたらす経済的利益を内容とする権利である」と定義する。また,ここでは私法による財産権を中心として考えていく。  経済的利益を生み出す物には土地や建築物などの不動産,車や宝石などの動産があり,また株式や預金,著作物なども利益を生み出す。利益を生み出すサービスは人あるいは法人に対する行為である。これらの物やサービスに関する権利が財産権である。  財産権には,物権,債権,知的財産権などがある。物権,債権は民法の第2編,第3編で規定されている。知的財産権には著作権や特許権があり,著作権は著作権法で,特許権は特許法で保護されている。その他にも知的財産権に関しては,実用新案法や意匠法,商標法などがある。その他,民法を補充する特別法として利息制限法や借地借家法などがある。 (2)物権の特質  民法では,財産権を,物に対する権利である物権と,人に対する権利である債権とに大きく二分している。  物権は特定の物を直接に支配できる権利であり,物を全
  • 物権 債権 法律学概論 第1設題 佛教大 A判定
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  • 法律概論 第設題
  • 設 題 物権と債権の違いについて  民法では、物権と債権は財産権の中に分類される。財産権を、法律上統一的に定義したものはないが、物資やサービスがもたらす経済的利益を内容とする権利と定義する。物権とは、物に対する権利であり、債権とは人に対する権利である。また、物権は、一定の空間を占める物(有体物)に限って、物権の対象とする規定を置いている。  しかし、現代では、プログラム・情報など形のないもの(無体物)も財産的な価値を持ち、その一部は、著作物や特許権などの無体財産権(知的所有権)として、特別法で物権類似の保護を受けている。こうした権利だけがこの後に述べる排他的に利益を独占できるという点で、物権と同じ財貨の帰属関係のグループに入る。  物権は、特定の物を直接に支配できる権利であり、物を意のままにどのようにでも支配できる所有権が物権の典型である。例えば、所有者は、法律の範囲内で、自分の意のままに処分することができる。また、3つの特徴がある。1つ目は、権利の実現が自分だけにできる直接性。2つ目は、物権は誰に対しても主張できる絶対性。3つ目として、一つの物の上に物権が成立すると、その後はそれと両
  • 佛教大学 レポート
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  • 法律概論 第設題
  • 「物権と債権の違いについて。」 物権と債権の違いについて、「民法における財産権とは何か」「物権の特質」「債権の特質」「物権と債権の相関関係」の4点から考察したい。 1、「民法における財産権とは何か」  テキストにおいては、「物やサービスがもたらす経済的利益を内容とする権利」と定義され、人格権・身分権と区別している。民法における財産権は、主として物権と債権のことであり、民法では物権は第二編、債権は第三編に規定がおかれている。民法の中でこれらはまとめて「財産法」と呼ばれ、第四編(親族)と第五編(相続)の「家族法」と区別される。以下、「物権の特質」「債権の特質」において物権と債権のそれぞれの特質について述べることにする。 2、「物権の特質」  物権とは、物に対する権利であり、テキストでは「特定の物を直接に支配できる権利」と書かれている。債権と比べると強力な権利である。そのため、物権の種類は民法の定めた定型的なものに限られ、新しいタイプの新型物権は認められない。これを「物権法定主義」といい、定型的な物権とは9つある。中でも典型的なものが物を全面的に支配できる「所有権」である。法律の範囲内で所有
  • 民法 物権 法律 債権 契約 権利 登記 所有権 理論 売買 法律学概論 第一設題 仏教大学 物権と債権の違いについて。
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  • 法律概論物権と債権の違い
  • 物権と債権の違いについて ■はじめに  設題の物権と債権の違いについて、シラバス掲載の留意点に沿って4つの章に分けて述べることにする。 ■第1章 民法における財産権とは何か  テキストによると、「物やサービスがもたらす経済的利益を内容とする権利」と定義され、人格権・身分権と区別している。民法における財産権は、主として物権と債権のことであり、民法では物権は第二編、債権は第三編に規定がおかれている。民法の中でこれらはまとめて「財産法」と呼ばれ、第四編(親族)と第五編(相続)の「家族法」と区別される。以下、第2章と第3章において物権と債権のそれぞれの特質について述べることにする。 ■第2章 物権の特質  物権とは、物に対する権利であり、テキストでは「特定の物を直接に支配できる権利」と書かれている。債権と比べると強力な権利である。そのため、物権の種類は民法の定めた定型的なものに限られ、新しいタイプの新型物権は認められない。これを「物権法定主義」といい、定型的な物権とは9つある。中でも典型的なものが物を全面的に支配できる「所有権」である。法律の範囲内で所有物を意のままに使用・収益(貸して賃貸料をとるなど)・処分(壊したり売ったりする)できる。(所有権の他には他人の所有権上に存在したり、使用・収益・処分の面で完全ではなかったりする「地上権」「永小作権」「地役権」「抵当権」「質権」「留置権」「先取特権」「占有権」がある。) ここで、物権の主な特質を3つ述べる。  ①絶対性  自分の物の支配が妨げられたり、脅かされたりしていたら、基本的に誰に対しても物権を主張できる。例えば、自分が所有している土地に誰かが不法占拠している場合、その不法占拠者が契約とは全く関係のない単なる隣人・通行人等の場合でも自分の所有権を主張できる。  ②直接性   物権は自分だけで利益享受が可能であるという直接 性を持つ。そのために、自分の物に対する支配が妨害 されたり、脅かされそうになったりしたときはその妨害を排除し、対物支配を回復できなければならないとして、「返還請求権」「妨害排除請求権」「妨害予防請求権」といった3つの物権的請求権が認められている。(直接規定した条文はない。) ③排他性あり 1つの物の上には、種類・内容が同じ物権は1つ  しか成立しない。また、数個のものに1つの物権は存在しない。これは「一物一権主義」と言われる。例えば、1つの物に2人が共に所有権を持つということはない。その結果、物の上に先に所有権をとった人が、その物を排他独占的に支配できる反面、同じ物の上に後で所有権をとった人が現れてもその人は排除される。いわゆる「早い者勝ち」である。(理論上はそうであり、例外あり。以下参照)  ※例外 公示制度   物権の変動を外から見てわかるようにして、取引の安全を守るための制度である。「外から見てわかるよう」とは、不動産では登記、動産では引渡しという手段であり、「対抗要件」と言われる。不動産売買を例にとると、買主は購入した不動産を登記しておかないと自分よりも後に同じ不動産を購入した第三者に対して購入したことによる所有権を主張できない。第三者が同じ物を買って2人が1つの物に対する所有権を主張することができてしまう点で物権の排他性の例外となっている。また、公示がないと第三者に対抗できないという点で誰にでも主張できるはずの絶対性の例外となっている。 ■第3章 債権の特質  債権とは人に対する権利であり、テキストでは「特定の人(債務者)に対して、一定の行為を求める権利」と書かれている。債
  • 佛大 法律学概論 レポート A判定
  • 550 販売中 2008/05/31
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