戦後の社会福祉の展開と今日の課題について述べよ。
<占領期の社会福祉>
1945(昭和20)年、日本は終戦を迎え、連合国最高指令官総司令部(GHQ)の占領下に入った。終戦直後の日本は、東京、大阪などの周辺が焼け野原となり、国富の1/4失われたといわれる。街は、浮浪者(児)、失業者などであふれ、物資は極端に不足し、国民は闇市で食料を求めていた。
この緊急事態を処するため、政府は占領軍事当局の覚書に基づき、「生活困窮者緊急生活援護要綱」(昭和20年12月)をつくり予算措置を講じ、生活困窮者に対する緊急援護を行った。
次いで、1946年(昭和21年)2月、占領軍は公的扶助に関する覚書(SCAPIN775号)を政府に送り、①国家の責任に属する生活困窮者の保護は無差別平等に行わなければならない、②国のこの責任を民間または半官半民的者に譲るなどの責任転嫁なことをしてはならない(公私分離の原則)、③困窮防止に必要な限り救護支給金に制限をつけてはならない、の3原則を示した。この原則に基づいて、1946年10月「(旧)生活保護法」が生まれた。この法律は、労働能力の有無や困窮の原因いかん、世帯の態様な...