法学

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    社会福祉法学

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     憲法の定める自由権(特に精神的自由)について述べよ。
     日本国憲法の基本原理の一つである国民主権とは、国家の最終的な意思決定を有する国民であることを意味する。日本国憲法は、平和主義と国際協調主義の原理を確立し、戦争の放棄及び戦力の不保持をうたっている。日本国憲法は基本的人権を保障しているが、これは、自由権、社会権及びそのほかの基本権に分けることが出来る。憲法大25条は、国民は健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有すると規定しわが国が福祉国家を築く基礎となった。
     わが国の憲法の基本原理は、①国民主義、②平和主義、③基本的人権の保障である。この③基本的人権の保障では、基本的人権を自由権、社会権及びそのほかの基本権の3つに分けられる。
     ここでは、自由権について述べていく。
     憲法大3章で規定している自由権、社会権等は法文上明確な権利であるが、社会経済が変わるにつれて新しい権利を確立することが要請されてくる。
     この自由権には、精神的自由、人身の自由、経済的自由の3つがある。
    1精神的自由 (1)思想・良心の自由
     第19条諸相および両親の自由は、これを侵してはならない。
    《背景》 ...

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