統合保育の目的と意義について述べよ。
子供は、教育を受ける権利があり、日本国憲法では、第3章「国民の権利及び義務」の中で基本的人権の尊重をうたっている。憲法第11条では、「国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことの出来ない永久の権利として、現在及び将来の国の国民に与えられる。」と述べている。また、第26条「すべの国民は、法律の定める所により、その能力に応じてひとしく教育を受ける権利を有する。」また、教育基本法第3条にも述べられている。国際的には、「児童の権利条約」に基づいて人権を確保されている。その中にも第29条に「教育の目的」についても述べられており、また、「障害児の権利」も第23条にうたわれている。
統合保育とは、一般の保育所、幼稚園で行われている障害児保育であり、障害児が健常児の幼児集団のなかで一緒に保育を受けることである。ノーマライゼーションの思潮による影響、保護者の意向の変化、幼児数の現象などにより徐々に障害幼児の入所・入園率は増加している。
統合保育の始まりは、昭和36(1961)年に北九州市に発達遅滞幼児のみを受けい...