わが国における教育基本法(昭和22年)の教育目的について考察し、「学校における教育目的」を具体的に設定せよ。
教育基本法による教育の目的とは、その名のとおり、日本の教育に関する根本的・基礎的な法律である。教育に関するさまざまな法令の運用や解釈の基準となる性格を持つことから「教育憲法」「教育憲章」ともいわれる。前文と本則11条および附則からなる短い法律で、日本国憲法が施行される約1月前の1947年3月31日に施行された。
教育基本法の前文では、日本国憲法との関連や制定の経緯として、日本国憲法に示された理想の実現は、基本的に教育の力によること、個人の尊厳を重んじ、真理と平和を希求する人間の育成に期することなどが述べられている。
本則は全部で11条からなり、実体を定めた第1条から第10条と、他の法令との関係を定めた第11条にわけられる。
教育の目的・方針(前文、第1条、第2条) には、教育そのものについて触れられている。前文では、日本国憲法の精神に則り教育基本法が制定されたこと、第1条では教育の目的は人格の完成をめざすこと、第2条ではあらゆる機会あらゆる場所で教育の目的を達成するこ...