『W社会福祉法人が経営する介護老人保健施設に入所中のAさんは、職員Bの不注意により転倒し骨折した。この場合Aさんは、W社会福祉法人と職員Bに対して損害賠償を請求できると考えられる。損害賠償責任の概要について述べた上で、WとBに損害賠償責任が発生する理由について論じよ。』
・損害賠償責任の概要
損害賠償とは、違法な行為により、将来受けるはずであった利益を失った場合も含み、損害を受けた者に対して、その原因を作った者が損害を埋め合わせすることである。
損害賠償責任は、他者の故意・過失により、身体あるいは財産に損害を受けた場合に発生し、損害賠償を請求することができる。損害は種類を問わず、財産的損害はもちろんのこと、精神的損害についても賠償しなければならない。
また、債務不履行とそれによって生じた損害との間に、社会通念上相当と認められる原因・結果の関係(相当因果関係)があることが必要とされる。
民法上の損害賠償は、大きく債務不履行に基く損害賠償と不法行為に基く損害賠償の二つに分けられる。
財産的損害、精神的損害ともに因果関係があれば請求でき、積極的損害、消極的損害ともに賠償の対象となる。...