賃金の銀行口座振込み制度に関する協定書
(以下「会社」という。)と従業員代表は、事務の合理化および従業員の便宜、安全性を図ることを目的として賃金の銀行口座振込み制度に関して次のとおり協定する。
銀行口座に振込む賃金は、月例賃金および賞与とする。ただし、金額は従業員が
申し出た金額とする。
振込み銀行は、会社が提示することができるが従業員においてこれを指定する。
預金の種類は、原則として普通預金とする。
銀行口座の名義人は、従業員とする。
会社は各事業場ごとに特定銀行特定支店を設定し、その銀行に振込む従業員につ
いては、賃金支払日に一定時間銀行員を派遣させ、預金払出の便宜を図ることと
する。ただし、払出をする時間は本人の休憩時間帯をこれに当てることとする。
振込み銀行の変更及び取止めは、原則として年2回一定期間に行なうこととする。
ただし、次の事由に該当する場合はその都度行う。また、前記の届出の締切日は
前月末日とする。
転勤(事業場間を異動するものに限る。)
住所変更
その他上記の各号に準ずる事由がある場合
この制度は、従業員のうち銀行口座振込み制度を希望する者に限り実施すること
とする。
振込みによる賃金受領日は、賃金規定に定める支払期日とする。
この制度の実施は、条件の整った事業場から順次行うものとする。
第10条 この制度の実施にあたっての諸条件に変更があった場合は、会社は従業員代表
と協議の上この協定を変更又は解約することができることとする。
平成 年 月 日
代表取締役 印
従業員代表 印