連関資料 :: 就業規則(パートタイマー)

資料:4件

  • パートタイマー就業規則
  • パートタイマー就業規則 (目的) 第1条 この規則は、○○○○会社就業規則の定めに基づきパートタイマーの就業に関する事項について定めたものである。 2 この規則に定めのない事項については、従業員の就業規則を準用する。 (パートタイマーの定義) 第2条 この規則でパートタイマーとは、特定の勤務日または就業時間を定めて雇用する者で、1週間の所定就業時間が従業員よりも短い者をいう。 (採用) 第3条 会社は、パートタイマーとして応募してきた者の中から所定の選考試験に合格した者を採用する。 2 パートタイマーの採用にあたっては、所定の雇用契約書を取り交わす。 (労働条件の明示) 第4条 パートタイマーにはこの規則を明示し、賃金その他必要事項は雇用契約書により明示する。 (契約期間) 第5条 パートタイマーの雇用期間は1年以内とし、雇用契約書にその期間を明示する。 2 会社は、業務上の必要に応じて契約を更新することがある。 (職場および職種の変更) 第6条 会社は業務の都合により、パートタイマーの職場または職種の変更をすることがある。 (退職) 第7条 パートタイマーが次の各号のいずれかに該当し
  • 就業規則 就業規定
  • 全体公開 2008/09/24
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  • パートタイマー就業規則
  • パートタイマー就業規則     第1章 総 則 (目的) 第1条 この規則は、パートタイマーの就業に関する事項を定める。 (パートタイマーの定義) 第2条 この規則において、パートタイマーとは、第2章に定めるところにより採用された者で、1日又は1週間の所定労働時間が一般従業員より短い者をいう。 (準 用) 第3条 この規則に定めのない事項については、一般従業員の就業規則による。 (規則の遵守) 第4条 パートタイマーは、この規則並びに会社の業務上の指示及び命令を守り、互いに協力して誠実に業務を遂行しなければならない。     第2章 人 事 (採用) 第5条 会社はパートタイマーとして就職を希望する者のうちから、選考の上、適当と認めた者をパートタイマーとして採用する。 (提出書類) 第6条 パートタイマーとして新たに採用された者は、会社の指定する日までに次の書類を提出しなければならない。  (1) 履歴書  (2) 健康診断書  (3) その他会社が必要とする書類 2 前項の規定に基づき会社に提出された書類は、配置及び賃金その他処遇の決定や租税、社会
  • 就業規則 雇用規則
  • 全体公開 2008/11/18
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