就業規則(パートタイマー)

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    パ-トタイマ-就業規則
                   第1章   総   則
    第1条(目   的)
    1.この規程は○○○○株式会社(以下会社という)のパートタイマーの服務規律、労働
     条件を定めたものである。
    2.この規程に定めのないところは、労働基準法、その他の法令の基準に従う。
    第2条(パ-トタイマ-の定義)
     この規則でパートタイマーとは、所定の手続きを経て採用され、1日または1ヶ月の労働
    時間が正社員より短い者をいう。
                   第2章   採   用
    第3条(採 用)
    1.パートタイマーは採用の際、次の書類を提出しなければならない。
       ①履歴書
       ②その他、会社が指示したもの
    2.会社はパートタイマー雇用契約書を作成し交付する。
    第4条(雇用契約)
    1.パートタイマーの雇用契約期間は原則として1年以内のとする。
    2.採用時の雇用契約を延長する必要がある場合は、個別に契約を更新する。
             第3章   就業時間、休憩時間、休日及び休暇
    第5条(就業時間及び休憩時間)
    1.パートタイマーの所定労働時間は、1週40時間、1日8時間の範囲内で個別に雇用契約書において定める。
    2.休憩については以下の基準に基づき個別に雇用契約書で定める。
       ①1日の所定労働時間が6時間を超える場合     45分
       ②1日の所定労働時間が8時間を超える場合     60分
    3.休憩時間は会社が認めた場所で自由に利用することができる。ただし、休憩時間中で
     あっても他に迷惑をかけるようなことをしてはならない。
    第6条(休   日)
    1.休日は原則として以下のとおりとし、その他の場合は個別に雇用契約書で定める。
       ①日曜日
       ②第2土曜日、第4土曜日
       ③ゴールデンウィーク休暇
       ④夏季休暇
       ⑤年末年始休暇
       ⑥その他会社が指定した日
    2.業務上必要がある場合には、前項で定める休日を他の労働日と振替えることがある。
    第7条(時間外、休日及び深夜勤務)
    1.業務の都合で時間外、深夜(午後10時から午前5時)及び休日に勤務させることがあ
     る。但し、労働基準法第36条に基づく協定の範囲内とする。
    2.満18歳未満の者には時間外労働、休日労働及び深夜労働はさせない。
    3.満18歳以上の女性のうち、育児または介護を行う者で一定の要件を満たす者の時間外
     労働の限度については社員就業規則に準ずる。
    第8条(年次有給休暇)
    1.年次有給休暇については、労働基準法の定めるところとする。
    2.年次有給休暇を利用しようとする者は、所定の手続きにより原則として1週間前まで
     に所属長まで申し出なければならない。
    3.業務の都合上支障が生じる場合は、指定された日を他の時季に変更することがある。
    第9条(特別休暇)
     特別休暇は一般社員の就業規則に準ずる。
                   第4章   服務心得
    第10条(服務心得)
     服務にあたっては、次の各号を守らなければならない。
      ①会社の定める諸規定を守り、社内の規律秩序を維持すること。
      ②上司の指示命令に従って誠実に職務を遂行すること。
      ③互いに力を合わせて職務を遂行すること。
      ④常に健康に留意し、明朗活発な態度で勤務すること。
      ⑤常に品位を保ち、会社の体面を汚すような言行を慎むこと。
      ⑥会社の施設と物品を大切に扱うこと。
      ⑦就業時間中は、所定の制服を着用すること。
      ⑧会社の機密事項を他に漏らさないこと。
      ⑨会社の構内において、許可なく集会、演説、掲示、印刷物の配布その他これに類す
       る行為をしないこと
      ⑩その他、一般社員の就業規則服務心得に準ずる。
    第11条(服装・身だしなみ)
     服装・身だしなみは清潔さ、さわやかさ、働きやすさを基本とし、華美なものおよび異
    常極端にわたるものは避けなければならない。
    第12条(離席・私用外出)
    1.勤務時間中は、常に所在を明確にし、職場を離れるときは所属長に行き先、
     用件、所用時間等を連絡しなければならない。
    2.勤務時間中の私用外出は原則として認めない。やむを得ず私用外出するときは、行き
     先、用件、所用時間等の必要事項を申し出、上司の許可を得なければならない。
    第13条(遅刻、早退、休暇、欠勤の手続き)
     遅刻、早退、私用外出、休暇、欠勤の場合は、事前に所定の様式により、所属長を通じて会社に届け出なければならない。ただし、特別の事情がある場合には、事後の届出を認める。
                 第5章   解雇及び退職
    第14条(解 雇)
     パートタイマーが, 次の各号の一に該当するときは解雇する。
      ①精神又は身体に障害を生じ、もしくは虚弱、疾病のため業務に耐えられないと認め
       られたとき。
      ②出勤常ならず改善の見込みのないとき。
      ③業務上の指示命令に従わないとき。
      ④会社の許可を得ないで、他の会社に雇用され、あるいは、自己営業を行い、会社が
       不都合と認めたとき。
      ⑤会社の経営上の理由にて継続雇用の必要を認めなくなったとき。
      ⑥その他各号に準ずる理由があったとき。
    第15条(解雇予告、予告手当)
    1.会社は前条による場合、30日前に予告するか、または30日分の平均賃金を支払って解
     雇することが出来る。
    2.予告の日数は、1日について平均賃金を支払った場合はその日数を短縮する。
    第16条(定  年)
     パートタイマーの定年は満60才とし、定年に達した日の属する賃金計算期間の末日をもって、自然退職とする。
    第17条(退  職)
     パートタイマーが次の各号の一つに該当するときは、退職とする。
      ①死亡したとき。
      ②契約期間が満了したとき。
      ③退職申し出が承認されたとき。
      ④定年に達したとき。
      ⑤第15条の規定により解雇されたとき。
    第18条(退職手続)
     パートタイマーが自己の都合により退職しようとするときは、少なくとも1ヶ月前まで
    に文書により退職の申し出をしなければならない。
    第19条(配置転換)
     会社は、業務上の必要があるときは、職場もしくは職種を変更することがある。
                  第6章   賃   金
    第20条(賃金構成)
    1.賃金の構成は、基本給、時間外勤務手当、通勤手当とする。
    2.基本給は時間給もしくは日給によって定める。なお、その金額は、本人の職務、能力
     および経験等を勘案して個別の雇用契約書において定める。
    第21条(時間外勤務手当)
     1日において実働8時間を超える1時間につき、時間給の25%増の時間外勤務手当を支
    給する。
    第22条(通勤手当)
     通勤するために、交通機関を利用した場合には通勤手当として、実費を支給する。
    第23条(賃金の締切日及び支払日)
     賃金は前月 日から当月 日までの期間について計算し、当月 日(その日が休日のと
    きはその前日)に支払う。
    第24条(賃金の控除)
    1.賃金の支払に際して、給与所得税、社会保険料など、法令に定められた金額を控除す
     る。
    2.遅刻、早退及び私用外出等による不就労については、30分未満の時間を切り捨てる。
    3.第9条に定める特別休暇中の賃金は支払わない。
    第25条(基準外賃金)
     パートタイマーが、法定休日に就業した場合には休日出勤手当、深夜に就業した場合に
    は深夜手当を支給する。
                 第7章   賞与及び退職金
    第26条(賞 与)
     パートタイマーに対しては、原則として賞与は支給しない。
    第27条(退職金)
     パートタイマーに対しては、原則として退職金は支給しない。
                 第8章   安全及び衛生
    第28条(安全衛生)
     パートタイマーは就業にあたり、安全及び衛生に関する諸規則及び作業心得を守るとと
    もに、安全保持、災害防止および衛生に関し、必要な事項を守らなければならない。
                  第9章   災害補償
    第29条(災害補償)
     パートタイマーが業務上負傷し、疾病にかかった場合は、労働基準法によるほか、労働
    者補償保険法の定めるところにより補償する。
                 第10章   社会保険の加入
    第30条(社会保険の加入)
     会社は、パートタイマーについて、労働保険、社会保険など、常態として法令に定めら
    れた基準に達したときは加入の手続をとる。
                     付   則
           この規則は平成  年  月  日から施行する。

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