連関資料 :: 通知書(減給処分)

資料:2件

  • 減給の懲戒処分通知
  • 平成●年8月25日 営業部営業課 Y本一良 殿 人事課長 S末太郎 印 懲 戒 処 分 通 知 就業規則第5条の定めにより、あなたを下記のとおり懲戒処分に付します。 記 懲戒該当理由  平成●年2月2日から同8月2日までの半年間に、上司の承諾なしに行なった取り引きで会社に損害を与えた。 懲戒該当事項 懲戒規程第6条第1項2号 懲戒の程度   減給。ただし、会社の利益を信じてあえて行なった行為と認め、平成1年9月1日から同10月1日までの間の基本給の5%減給にとどめるものとする。 以上
  • 減給 懲戒処分 通知書 ビジネス ビジネス文書 会社マナー
  • 全体公開 2009/07/08
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