役員報酬・賞与規定

閲覧数5,052
ダウンロード数22
履歴確認

    • ページ数 : 3ページ
    • 全体公開

    資料の原本内容

    役員報酬・賞与規定
    総 則
    (目的)
    本規定は、○○株式会社の役員の報酬および賞与の取り扱いについて定める。       
    (役員の定義)
    本規定において役員とは、株主総会で選任された取締役および監査役をいう。
    (改廃)
    本規定の改廃は、社長が取締役会に諮って行うものとする。
    報 酬
    (決定方法)
    役員の報酬は、株主総会で承認された報酬総額の範囲内において、取締役会で了承された方法により決定する。
    (報酬体系)
    報酬の体系は、常勤役員・非常勤役員とを問わず、「役員報酬」の単一項目とする。ただし、社員兼務役員は、社員分と役員分とに区分する。
    (決定基準)
    役員報酬は、社員給与の最高額(部長の最高額)および役員報酬の世間相場を勘案し、役員の職位ごとに決定する。
    2 社員給与の最高額が役員報酬の決定に当たって適切でないと判断されるときは、同規模の世間水準の部長給与を参考として決定する。
    (常勤役員の報酬の算定)
    常勤役員の報酬の算定は、社員給与の最高額を基準とし、おおむね次のとおりとする(社員給与の最高額=1.0)。
    取締役会長   4.0程度
    取締役社長   3.5程度
    専務取締役   2.5程度
    常務取締役   2.0程度
    取締役     1.8程度
    監査役     1.5程度
    (非常勤役員の報酬の算定)
    非常勤役員の報酬については、その社員の社会的地位、会社への貢献度ならびに就任の事情などを総合的に勘案して決定する。ただし、報酬は、常勤役員の20%を下回らない額とする。
    (関連会社兼務役員の報酬)
    関連会社の役員を兼務している者の報酬は、関連会社との間でその都度協議して決定する。
    (通勤手当)
    公共交通機関を利用して通勤する役員に対しては、交通費の実費を全額支給する。
    (求職時の取り扱い)
    役員が疫病の治療その他の事由によって休職したときも、報酬の全額を支払うものとする。
    (ベースアップと報酬改訂)
    社員給与のベースアップに伴い、社員給与と役員報酬との均衡が不適切になったと判断されるときは、役員報酬の増額改訂を行うことがある。
    (減額措置)
    会社業績の状況その他必要に応じ、取締役会の決定に基づき、臨時に報酬の減額措置をとることがある。
    (支払日)
    報酬の支払日は、社員の給与支給日と同じとする。
    (計算期間)
    報酬の計算期間は、毎月1日から末日までとする。
    (控除)
    報酬から次のものを控除する。
    所得税、住民税
    会社保険料
    貸付金の返済分等
    賞 与
    (賞与)
    当期の営業成績により、株主総会の承認を得て、益金処分として賞与を支給する。
    (個人別の賞与支給額)
    各役員への支給額は、次の算式により取締役社長が決定する。
    賞与支払額=各人の報酬月額×標準支給月数+人事考課分 (支払日)
    賞与の支払日は、その都度決定する。
    (付則)
    本規定は、平成○○年○○月○○日から施行する。
    本規定に定めのない事項は、その都度、社長が取締役会に諮って決定する。

    コメント0件

    コメント追加

    コメントを書込むには会員登録するか、すでに会員の方はログインしてください。