役員退職慰労金規程

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    役員退職慰労金規程
    第1条(目的)
      この規程は、円満に退任(死亡を含む)した取締役又は監査役(以下役員という)に対し、役員在任中の功労に報いるために支給する退職慰労金の基準について定めることを目的とする。
    第2条(適用の範囲)
      この規程は、役員全員に適用する。退職慰労金は、役員として円満に勤務し、退
    職又は死亡した者に対し、株主総会の決議を経て支給する。
    第3条(支給方法)
      1.退任した役員に対しては、株主総会の決議に基づき、この規程の定めに従っ
    て取締役は取締役会の決議により、監査役は監査役の協議により、それぞれ退職慰労金を支給する。
      2.非常勤の取締役又は監査役に対しては、原則として退職慰労金を支給しない。   
          但し、取締役会において特別に決定を行った場合は、支給することがある。
    第4条(支給算定基準)
      1.退職慰労金は、次の計算方法により算定する。
        支給額=Σ(役位別最終報酬月額×役位別係数×役位別在任期間)
        但し、「役位別最終報酬月額」は、当該者の既往の各役位における「個人別最
    終報酬月額」及び「退任時の報酬月額」を適用する。
      2.支給額に10万円未満の端数が生じた場合は、10万円に切り上げる。
      3.在任年数は1ヵ年を単位として、端数は月割りとする。但し、1ヵ月未満は
    1ヵ月に切り上げる。
      4.役位に変動があった場合は、異動日の属する月から新しい役位によって計算
    する。
    第5条(役位係数)
      役位係数は、次の通りとする。
      取締役会長 ○ 常務取締役 ○
      取締役副会長 ○ 取締役 ○
      取締役社長 ○ 監査役 ○
      取締役副社長 ○ 取締役相談役 ○
      専務取締役 ○    
    第6条(功労加算金及び特別功労加算金)
      1.取締役会の決議又は監査役の協議により、退任役員のうち、功績が顕著であ
    った者に対しては、第4条により算出した金額の○%を超えない範囲で功労金を加算して支給することができる。
      2.取締役会決議又は監査役の協議に基づき、会社の創立の時期に格別の功績が
    あった者に対しては、前項の功労金に加えたその総額が、第4条により算出
    した額を超えない範囲で特別功労金を支給することができる。
    第7条(特別減額)
      1.取締役会又は監査役の協議に基づき、退任役員のうち、特に重大な損害を会
    社に与えた者に対しては、第4条により算定した金額を減額することができる。但し、商法第257条による解任のときは、取締役会決議により支給しない場合がある。
      2.会社の存続を危うくする極度の経営状況、業績の悪化及び経済、社会情勢の
    激変等経営基盤を揺るがすやむを得ざる明確な事由により、所定の退職金額の支給が不可能な事態に至った場合は、当該支給対象者の事前了解のもとに、取締役会または監査役の協議により、第4条により算定した額から減額して支給することができる。
    第8条(支給時期及び方法)
      退職慰労金の支給時期は、株主総会直後の取締役会又は監査役の協議にて決定後
    2ヵ月以内に支払うものとする。但し、経済環境、経営状況等により、当該役員の合意の上、支給の時期及び回数等について別に定め支払うことができる。
    第9条(控除)
      退職慰労金を支給するときは、所得税法に基づく源泉税及び住民税等並びに本人が会社に対して負担すべき一切の債務を控除するものとする。
    第10条(改定)
      この規程の改定は、取締役会の決議による。
    (附則)
      1.この規程の所管部署は総務部とする。
      2.この規程は平成○○年○○月○○日から施行する

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