退職金規程

閲覧数2,427
ダウンロード数9
履歴確認

    • ページ数 : 2ページ
    • 全体公開

    資料の原本内容

    退職金規程
    (総則)
    この規程は、就業規則(以下「規則」という)第○○条により従業員の退職金について定めたものである。ただし、嘱託として再雇用された者、臨時従業員、パートタイマー及びアルバイトについては適用しない。
    (適用の範囲)
    退職金の支給を受ける者は、本人又はその遺族で、会社が正当と認めた者とする。
    2 前項の遺族は、労働基準法施行規則第42条ないし第45条の遺族補償の順位に従って支給する。
    第3条 (支給範囲)
    退職金は、勤続1年以上の従業員が退職又は死亡した場合に支給する。ただし、自己都合による退職の場合は3年以上の場合に支給する。
    第4条 (勤続年数の計算)
    この規程における勤続年数の計算は、入社の日より退職の日(死亡の場合は死亡日)までとし、1年未満の端数は月割で計算し、1ヶ月未満の日数は切り捨てる。
    2 規則第○○条の「試用期間」は、勤続年数に算入する。
    3 規則第○○条の「休職期間」は、原則として勤続年数に算入しない。
    第5条 (端数処理)
    退職金の計算において、100円未満の端数が生じたときは、100円単位に切上げる。
    (退職金計算の基礎額)
    退職金の計算を行う場合の基礎となる額は、退職時の基本給とする。
    (自己都合による算式)
    次の第1号の各事由により退職した場合は、第2号に定める算式により算出した金額を退職金として支給する。
    事由
    イ 自己の都合で退職する場合
    ロ 私傷病により退職する場合
    ハ 休職期間満了による場合
    算式(別表A(略))
    基礎額×支給率
    (会社都合による算式)
    次の第1号の各事由により退職した場合は、第2号に定める算式により算出した金額を退職金として支給する。
    事由
    イ 会社の都合により解雇する場合
    ロ 死亡した場合
    ハ 定年に達した場合
    算式(別表B(略))
    基礎額×支給率
    第9条 (不支給又は減額支給)
    従業員の退職が、規則第○○条第○号の「懲戒解雇」に該当する場合は、原則として退職金を支給しない。ただし、情状によって第7条第2号以下に減じて支給することがある。
    2 懲戒解雇以外の形式により退職した者について、在職中懲戒解雇に該当する事実があった場合も、前項の例による。
    3 従業員が会社の承認を受けないで無断退職した場合には、退職金を支給しない。
    第10条 (特別功労金の加給)
    従業員で在職中、特に功労のあった退職者に対しては、別に特別功労金を退職金に加給することがある。
    (中小企業退職金共済制度の利用)
    本規程による退職金を確実にするため、会社は、従業員を被共済者として、中小企業退職金共済事業団との間で退職金共済契約を締結する。
    (支給調整)
    第7条及び第8条の退職金支給額は、前条の退職金共済契約に基づく支給額を差引いた額とする。ただし、第7条及び第8条の退職金支給額より、前条の退職金共済契約に基づく支給額が多い場合は、後者をもって本人の退職金とする。
    (退職金の支給)
    退職金は、退職の日より1ヶ月以内に支給する。ただし、第11条の退職金共済契約に基づく退職金については、この限りでない。
      附   則
     1. この規程は、平成○○年○○月○○日から施行する。
    2. この規程の実施前から在籍している従業員については、勤続年数に応じ過去勤務期間通算の申し出を機構に行うものとする。
    3. この規程の改正に当たっては、従業員の過半数を代表する者の意見を聴取したうえ、これを行う。

    コメント0件

    コメント追加

    コメントを書込むには会員登録するか、すでに会員の方はログインしてください。