連関資料 :: 取締役会規程

資料:3件

  • 取締役規程
  • 取締役会規定 (目 的) 第1条 当会社の取締役会に関する事項は、法令又は定款に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。 (構 成) 第2条 取締役会は、取締役全員をもって構成する。 2 監査役は、取締役会に出席し、必要があると認めるときは意見を述べなければならない。 3 取締役会は、議事の運営上必要と認めるときは、取締役・監査役以外の者を取締役会に出席させ、説明又は報告を求めることができる。 (開 催) 第3条 取締役会は、定例取締役会と臨時取締役会とする。 2 定例取締役会は、原則として毎月1回開催する。 3 臨時取締役会は、必要に応じて開催する。 (招集権者及び議長) 第4条 取締役会は、取締役社長がこれを招集し、その議長となる。取締役社長に事故あるときは、取締役会の決議をもってあらかじめ定めた順序によって、他の取締役がこれに代わる。 2 招集権者でない取締役又は監査役は、議題及び理由を記載又は記録した書面等を招集権者である取締役に提出して、取締役会の招集を請求することができる。 3 前項の請求があった日から5日以内に、請求の日から2週間以内の
  • 社内規定 取締役会
  • 全体公開 2008/11/18
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