私有自動車の業務上使用に関する規則
第1条(目的)
この規則は、社員が所有する自動車の業務に関する使用の運用管理ならびに、その
効率的運用と運転者の安全に関する事項を定める。
第2条(定義)
この規則において自動車とは、社員が所有し道路交通法第84条に基づく自動車をいう。
第3条(運転管理)
道路交通法第74条の2の定めにより、会社に安全運転管理者を置くこと。
第4条(運転者心得)
自動車を運転する者は、道路交通法その他の交通関係法規を遵守し、人名尊重の精神で安全運転を心がけ、会社の名誉体面を傷つけることのないように勤めなければならない。
第5条(業務上使用の許可)
(1) 自動車の業務上使用の許可を受けようとする社員は、あらかじめ次の書類を
提示し所属長の許可を得た上、総務部長の許可を受けなければならない。
・自動車運転免許証
・自動車検査証
・自動車強制賠償保険証
・自動車任意保険証
・私有自動車業務上使用許可申請書
社員は、上記の書類の記載事項に変更が生じた場合には、直ちに総務部長に
届けなければならない。
(2) 社員は上記の許可を受けるにあたって、次に定める保険金額以上の自動車任
意保険に加入しなければならない。
・対人賠償保険:一名につき無制限保険
・対物賠償保険:一事故○○○万円以上
・車両保険 :保険会社が査定する自動車の時価
(3) 自動車の業務上使用は、業務遂行の効率性,経済性,安全性から会社が特に
その必要を認めた場合に限り許可する。
(4) 私有自動車の通勤目的での使用は、いかなる場合もこれを認めない。
第6条(業務上使用)
(1) 社員は、自動車の業務上使用の都度、使用目的,行先,発着予定時刻等を
"私有自動車業務上一時使用申請書"によって申し出て、所属長の承認を受けなければならない。この場合、第5条第3項の規定を準用する。
(2) 社員は前項の承認を受け、自動車を業務上使用するにあたって、たえず業務
遂行の効率性,経済性,安全性を心がけ、また当規則,就業規則およびその
付属規程を遵守しなければならない。
第7条(同乗制限)
社員は自動車の業務上使用中に、所属長が業務に必要不可欠と認めて許可した者
以外の者を同乗させてはならない。
第8条(自動車使用費)
(1) 会社は自動車の業務上使用に対し、本規則別紙の「走行km当たり費用の会社
負担額の算定」に基づき、自動車使用費を支給する。
(2) 前項の自動車使用費は、ガソリン代,オイル代、タイヤ損耗代,バッテリ-
代,等の自動車の業務上使用に通常伴う必要経費を全て含むものとする。
社員は自動車の業務上使用に対し、前項の自動車使用費以外,名義のいかん
を問わず会社に何らの費用償還を求めることはできない。
(3) 本条第1項第2項に規定する自動車使用費を除く自動車の維持・整備・運行
に要する費用は、すべて社員の負担において処理しなければならない。
第9条(駐車料または高速道路等通行料)
自動車を業務上使用するにあたり、有料駐車場または有料高速道路等を使用する
ことが特に必要であると会社が認めた場合には、会社は社員が支出した当該駐車
料または高速道路等通行料を支給する。
第10条(道路交通法違反)
道路交通法違反による罰金,科料,免許の取消し等は、すべて社員が自己の責任
と負担において処理しなければならない。
第11条(自動車事故)
(1) 自動車の業務上使用中に、交通事故(道路交通法第72条1項に定義される
ものをいう),火災,盗難(以上は駐車中のものを含む)等の自動車事故が
発生した場合には、社員はただちに電話等で発生時刻,場所,原因等の必要
事項を所属長に報告しなければならない。
(2) 自動車事故により発生する損害(被害者に対する損害賠償金,自動車の修理
代金等)は、すべて社員の負担とする。ただし、社員が自動車を業務上使用
中,負傷または死亡した場合の災害補償については就業規則の定めるところ
による。
第12条(自動車事故の折衝)
(1) 自動車事故に伴って必要な折衝は、会社が特に指示した場合を除き、社員が
自らの責任で当たるものとする。
(2) 業務上使用中に発生した自動車事故の折衝は、主として相手側に責任のある
ときは、就業時間中に行うことを認めることがある。ただし、道路交通法違
反の折衝は、就業時間外に行うものとする。
第13条(事故の報告)
自動車事故を起こした社員は、速やかに所属長へ事故の報告をしなければならな
い。
第14条(求償権)
社員の自動車事故により、会社が損害を受けたときは、会社は原則として当該社
員に対し求償権を行使する。
第15条(罰則、罰金、過料の負担)
社員が自動車の業務上使用に際して、当規則,就業規則およびその付属規程に違
反したときは、就業規則に基づき懲戒することがある。
また使用者の故意、過失による法令違反に対する罰金、過料については使用者の負担とする。
第16条(施行)
当規則は、平成○○年○○月○○日より施行する。
走行Km当たり費用の会社負担額の算定
費 目
Km当たり
会社負担額
(円) 算 定 基 準 適 用 基 準
単 価
(円) (1)
ガ ソ リ ン
L当たり○km走行
○/L (2)
エンジンオイル ○○Kmで交換
1回○L
○/L (3)
ブレ-キオイル 年○回補給
1回○L
○/L (4)
ギヤ-オイル 年○回補給
1回○L
○/L (5)
オイルエレメント
○万Kmで交換
○/個 (6)
プ ラ グ ○万Kmで交換
1回○本
○/本 (7)
バッテリ-液 年○回補給
1回○cc
○/○cc (8)
ウォッシャ-液 年○回補給
1回○ cc
○/○ cc (9)
不 凍 液
年1回○L
○/L (10)
普通タイヤ
○Kmで交換
○/本 (11)
スタットレスタイヤ
○シ-ズンで交換
○/本 (12)
パンク修理
年2回 1回1本
○/本
合 計
上記Km当たり会社負担額の合計金額は、小数点以下は切り上げる。
〔Km当たり会社負担額〕○円