株式取扱規程
第1条(目的)
この規程は、当会社の株式に関する名義書換その他株式に関する手続について定めたものである。
第2条(取扱場所)
当会社の株式事務は、当会社本店にて取り扱う。
第3条(手続の方法)
株式についての請求又は届出は、当会社所定の書式に記名し、当会社に届け出た印鑑を押印することにより行う。
第4条(名義書換)
株式について名義書換を請求しようとする場合は、所定の書式に記名押印し、これに次の書面を添えて会社に提出しなければならない。
(1)譲渡による株式の取得の場合には、株券
(2)譲渡以外の事由による株式の取得の場合にはその取得を証する書面及び株券
第5条(質権の登録又は抹消)
株式について質権の登録、変更又は抹消を請求しようとする場合は、所定の書式に記名押印し、これに株券を添えて会社に提出しなければならない。
第6条(信託財産の表示又は抹消)
信託財産の表示又は抹消を請求しようとする場合は、委託者又は受託者が所定の書式に記名押印し、これに株券を添えて会社に提出しなければならない。
第7条(株主が個人の場合の届出)
1.株主が個人の場合は、その氏名、住所及び印鑑を所定の書式により届出るものとする。ただし、外国籍の者については署名をもって印鑑に代えることができる。
2.前項の届出事項に変更が生じた場合は、所定の書式に株券を添付して届出るものとする。なお、氏名を変更する場合は、戸籍抄本も添付しなければならない。
第8条(法人の場合の届出)
1.株主が法人の場合は、法人の名称、所在地、印鑑並びに代表者の資格及び氏名を所定の書式により届出るものとする。
2.前項の届出事項に変更が生じた場合は、届出の際に変更登記後の登記簿抄本を添付する。
第9条(外国居住株主等の場合の届出)
1.外国に居住する株主の場合は、氏名及び日本国内における通知送達のための仮住所を所定の書式により届出るのものとする。なお、日本国内に代理人を置く場合は、代理人の氏名及び住所を届出るものとする。
2.前項の届出事項に変更が生じた場合は、所定の書式に、本国における証明書を添付して届出るものとする。
第10条(共有株式の場合)
所有する株式が共有となっている場合は、共有者全員で代表者の設定及び変更についての届出をするものとする。
第11条(代理人の設定、変更又は解除)
1.代理人を設定、変更又は解除する場合は、所定の書式により届出るものとする。
2.代理人が法定代理人の場合は、設定及び変更の届出の際に、戸籍抄本を添付しなければならない。
第12条(株券の再発行)
株券の分割、併合、汚損又は毀損した場合は、所定の書式に株券を添付して再発行の請求を行うものとする。
第13条(株券の喪失等による再発行)
株券を喪失し、又は汚損あるいは毀損の程度が著しく株券の真偽が判然としない場合は、所定の書式に裁判所の除権判決の正本又は謄本を添付して再発行の請求を行うものとする。
第14条(満欄による株券の発行)
株券の株主名欄が満了となった場合は、会社はこれを回収して新株券を発行する。
第15条(株券の不所持)
1.株主が株券の不所持を申し出る場合は、所定の書式に株券を添付して申し出るものとする。ただし、株券が発行されていないときは、株券を添付する必要はない。
2.前条の申し出をした株主が株券の発行又は返還を請求する場合は、所定の書式により申し出るものとする。
第16条(手数料)
株式に関する取扱手数料は、次のとおりとする。
(1)株券の分割、汚損、毀損又は喪失による再発行の場合 株券1枚につき 金○○円
(2)不所持申し出の株券の発行又は返還請求による交付の場合 株券1枚につき 金○○円
(3)前各号以外の場合 株券1枚につき 金○○円
第17条(改定)
この規定の改定は、取締役会の決議による。
(附則)
1.この規程の所管部署は、総務部とする。
2.この規程は、平成○○年○○月○○日から施行する。