株式会社の定款

閲覧数1,699
ダウンロード数17
履歴確認

    • ページ数 : 5ページ
    • 全体公開

    資料の原本内容

    株式会社○○○○ 定 款
    平成○○年○○月○○日 作成
    平成○○年○○月○○日 公証人認証
    平成○○年○○月○○日 会社成立
    第1章 総  則
    (商 号)
    第1条 当会社は、株式会社○○○○と称する。
    (目 的)
    第2条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。
    国内および国際付加価値通信網による電気通信事業
    コンピュータによる情報処理事業
    国内および国際付加価値通信網による情報提供サービス事業
    付加価値通信網設備の販売、賃貸、設置およびメインテナンス
    前各号に関連する機器およびソフトウェアの販売、賃貸、設置、およびメンテナンス、ならびにこれらに関連するコンサルティング・サービスの提供
    前各号に関連する経営コンサルティング業
    前各号に関連する市場調査、宣伝および広告業
    前各号に付帯し、または関連する一切の事業
    (本店の所在地)
    第3条 当会社は、本店を東京都○○区に置く。
    (公告の方法)
    第4条 当会社の公告は、官報に掲載してする。
    第2章 株  式
    (発行する株式の総数及び額面株式1株の金額)
    第5条 当会社の発行する株式の総数は、○○○株とする。 2 当会社の発行する額面1株の金額は、5万円とする。
    (株券の種類)
    第6条 当会社の発行する株券は1株券、5株券、10株券、50株券及び100株券の5種類とする。
    (株式の譲渡制限)
    第7条 当会社の株式を譲渡するには、取締役会の承認を得なければならない。
    (名義書換)
    第8条 株式の取得により名義書換を請求するには、当会社所定の書式による請求書に記名押印し、これに次の書面を添えて提出しなければならない。
    (質権の登録及び信託財産の表示)
     当会社の株式につき質権の登録又は信託財産の表示を請求するには、当会社所定の書式による請求書に当事者が記名押印し、これに株券を添えて提出しなければならない。その登録又は表示の抹消についても同様とする。
    (株券の再発行)
    第10条 株券の分割、合併、汚損等の事由により株券の再発行を請求するには、当会社所定の書式による請求書に記名押印し、これに株券を添えて提出しなければならない。株券の喪失によりその再発行を請求するには、当会社所定の書式による請求書に記名押印し、これに除権判決の正本又は謄本を添えて提出しなければならない。
    (手数料)
    第11条 前3条に定める請求をする場合には、当会社所定の手数料を支払わなければならない。 
    (株主名簿の閉鎖及び基準日)
    第12条 当会社は、営業年度末日の翌日から定時株主総会の終結の日まで株主名簿の記載の変更を停止する。前項のほか、株主又は質権者として権利を行使すべき者を確定するため必要があるときは、あらかじめ公告して一定期間株主名簿の記載の変更を停止し、又は基準日を定めることができる。
    (株主の住所等の届出)
    第13条 当会社の株主及び登録された質権者又はその法定代理人若しくは代表者は、当会社所定の書式によりその氏名、住所及び印鑑を当会社に届け出なければならない。届出事項に変更を生じたときも、その事項につき同様とする。
    第3章 株主総会
    (招集)
    第14条 当会社の定時株主総会は、営業年度末日の翌日から3ヵ月以内に招集し、臨時株主総会は、必要に応じて招集する。
    (議長)
    第15条 株主総会の議長は、社長がこれに当たる。社長に事故があるときは、あらかじめ取締役会の定める順序により、他の取締役がこれに代わる。
    (決議の方法)
    第16条 株主総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合のほか、出席した株主の議決権の過半数をもって決定する。
    第4章 取締役、取締役会、代表取締役及び監査役
    (取締役及び監査役の員数)
    第17条 当会社の取締役は7名以内とし、監査役は2名以内とする。
    (取締役及び監査役選任の方法)
    第18条 当会社の取締役及び監査役は、株主総会において議決権のある発行済株式総数の3分の1以上に当たる株式を有する株主が出席し、その議決権の過半数の決議によって選任する。取締役の選任については累積投票によらない。
    (取締役及び監査役の任期)
    第19条 取締役の任期は、就任後2年内の最終の決算期にかかる定時株主総会の終結のときまでとし、監査役の任期は、就任後3年内の最終の決算期にかかる定時株主総会の終結のときまでとする。任期満了前に退任した取締役の補欠として、又は増員により選任された取締役の任期は、前任者又は他の在任取締役の任期の残存期間と同一とする。
    2 任期満了前に退任した監査役の補欠として、選任された監査役の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする
    (取締役会の招集及び議長)
    第20条 取締役会は、社長がこれを招集し、その議長となる。社長に事故があるときは、あらかじめ取締役会の定める順序により、他の取締役がこれに代わる。取締役会の招集通知は、開催日の3日前までに各取締役に通知するものとする。
    ただし、緊急の場合はこの限りでない。
    (役付取締役)
    第21条 取締役会の決議をもって、取締役の中から、社長1名を選任し、必要に応じて、専務取締役、常務取締役を若干名選任する事ができる。
    (代表取締役)
    第22条 社長は、当会社を代表し、会社の業務を統括する。取締役会の決議をもって、前条の役付取締役の中から会社を代表する取締役を定めることができる。
    (報酬)
    第23条 取締役及び監査役の報酬は、それぞれ株主総会の決議をもって定める。
    第5章 計算
    (営業年度)
    第24条 当会社の営業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの年1期とする。
    (利益配当)
    第25条 利益配当金は、毎営業年度末日現在における株主名簿に記載された株主又は質権者に対して支払う。利益配当金が、支払日から3年を経過しても受領されないときは、当会社はその支払い義務を免れるものとする。
    第6章 附 則
    (設立に際して発行される株式)
    第26条 当会社の設立に際して発行する株式の総数は、額面株式200株とし、その発行価額は1株につき5万円とする。
    (最初の営業年度)
    第27条 当会社の最初の営業年度は、当会社成立の日から平成○○年○○月○○日までとする。
    (最初の取締役及び監査役の任期)
    第28条 当会社の最初の取締役及び監査役の任期は、就任後1年内の最終の決算期にかかる定時株主総会の終結のときまでとする。
    (最初の取締役及び監査役)
    第29条 当会社の最初の取締役及び監査役は、次のとおりとする。
    取締役 ○○ ○○ ○○ ○○
     ○○ ○○
    監査役 ○○ ○○
    (発起人の氏名、住所及び引受株数)
    第30条 発起人の氏名、住所及び発起人が引き受けた株式の数は、次のとおりである。
    東京都○○区○○一丁目2番3号
    ○ ○ ○ ○ 額面株式○○○株
    東京都○○区○○二丁目3番4号
    ○ ○ ○ ○ 額面株式○○○株
    埼玉県○○市○○町三丁目4番5号
    ○ ○ ○ ○ 額面株式○○○株
    千葉県○○市○○町四丁目5番6号
    ○ ○ ○ ○ 額面株式○○○株
    以上、株式会社○○○○設立のため、この定款を作成し、発起人各自が記名押印する。
    平成○○年○○月○○日
    発起人 ○ ○ ○ ○
    発起人 ○ ○ ○ ○
    発起人 ○ ○ ○ ○
    発起人 ○ ○ ○ ○
    発起人 ○ ○ ○ ○

    コメント0件

    コメント追加

    コメントを書込むには会員登録するか、すでに会員の方はログインしてください。