営業秘密管理規定

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    営業秘密管理規程
    第1条(目的)
    この規程は、営業秘密の取扱について定めたものであり、社内の営業秘密の漏洩及び社外の営業秘密の不正持込を防止し、もって社業の発展に資することを目的とする。
    第2条(営業秘密の定義)
    この規程で営業秘密とは、下記のものをいう。
    (1)営業秘密に関する口頭の情報・知識及びコンピューター情報等の秘密情報
    (2)文書、写真、図画、フロッピーディスク等の秘密文書
    (3)開発中の製品、試作品及びその半製品、部品、材料並びに製造ノウハウなどの秘密製品
    (4)秘密事項に関する機械、設備等の秘密設備
    (5)その他秘密事項として管理すべきもので営業秘密と指定されたもの
    第3条(秘密の順位)
    前条の営業秘密は、その重要性によって次の順位とする。
    第1順位「マル秘」…漏洩することにより会社に重大な損失や不利益を受ける、またはその恐れのある秘密であって取扱部署や指定された者意外には開示してはならないもの第2順位「社外秘」…社外に内容を漏らしてはならないもの
    第2順位「社外秘」…
    社外に内容を漏らしてはならないもの
    第4条(情報管理責任者)
    1.営業秘密を管理するために情報管理責任者を設置する。
    2.情報管理責任者は秘密の順位を指定し、開示できる者の範囲を決定する。
    第5条(秘密の管理方法)
    第2条の営業秘密に関して、次の方法により秘密の管理を行う。
    秘密情報…秘密情報は原則として口頭で伝える。社外に対して公表する場合は情報管理責任者から指名された者が許可された範囲で行う。
    (2) 秘密文書…秘密文書は原則として複写はしない。複写の必要がある場合は情報管理責任者の許可を得なければならない。文書等は指定された場所で保管する。廃棄は情報管理責任者が決定し、焼却処分する。
    (3) 秘密製品…秘密製品は情報管理責任者が許可した場合以外は、原則として関係者以外に開示しない
    (4) 秘密設備…秘密設備の公開は、情報管理責任者が許可した場合に限る。点検、修理等で社外へ持ち出すときは、情報管理責任者が指名した者が立ち会うなどの必要な措置をとる。
    第6条(秘密の解除)
    情報管理責任者は、営業秘密が秘密事項でなくなったときは、秘密指定を解除し関係者に通知するものとする。
    第7条(保管場所の立ち入り)
    1.営業秘密を保管する場所は、情報管理責任者の許可なく立ち入ってはならない。
    2.閲覧等を行う場合は、明確な理由を情報管理責任者に告げ、許可を受けなければならない。
    第8条(役職員等の秘密保持)
    1.会社は全ての役職員に対し、次のとおり営業秘密の保持を行うものとする。
    (1) 役員・職員…情報管理責任者が決定した営業秘密を開示できる者以外には原則として開示、漏洩しない。
    (2) 中途採用者…前職の会社と秘密保持契約や競業避止契約がある場合は、対象となる情報は開示しない。なお、この場合、誓約書の提出を義務付ける。
    (3) 退職者…特定の営業秘密を有する者は、必要に応じて秘密保持に関する誓約書の提出を義務付ける。
    2.すべての役職員は、自己の不注意により営業秘密について開示、漏洩又は使用されないよう十分留意しなければならない。
    第9条(社外の秘密情報)
    1.社外の情報を入手する場合は、その情報の開示につき、情報提供者が正当な権限を有することについて、充分調査し、確認のうえ会社の秘密情報と同等に扱う。
    2.前項の調査、確認を怠り第三者の営業秘密を使用した場合は、第10条に定める懲戒処分に処する。
    第10条(懲戒)
    1.営業秘密について、不注意又は過失により漏洩、開示又は使用した場合は、就業規則第 ○条の規定により懲戒処分に処する。
    2.営業秘密について、不正に漏洩、開示、使用又は提供した場合は、就業規則第 条の規定により懲戒処分に処する。
    3.営業秘密を不正に持ち出し、または持ち出そうとした場合は、前項の規定を準用する。
    4.本条の規定は、全ての役職員に適用する。
    第11条(退職金の不支給又は減額)
    すべての役職員について、前条により処分を受けた者は、その情状により退職金の不支給又は減額とすることがある。
    第12条(損害賠償)
    すべての役職員について、営業秘密を不正に漏洩、開示、使用又は提供したことによって会社に損害を与えた場合には、会社に対して全損害を賠償する責任を負うものとする。
    (附則)
    1.この規程の所管部署は、総務部とする。
    2.この規程は、平成○○年○○月○○日から施行する。

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