借地権付建物売買契約書
売主○○○○(以下「甲」という)と買主○○○○(以下「乙」という)は建物売買について下記の通り契約した。
本契約書は2通作成し、甲乙各1通保管するものとする。
第1条(目的) 甲は乙に対し、甲の所有する本件建物を現在のままで敷地の借地権とともに売渡し、乙はこれを買受けた。
第2条(手付金) 乙は、甲へ手付金として金○○○○円を甲へ支払う。
2 手付金へは利息はつけないものとする。
3 手付金は残代金の支払時に売買代金の一部に充当する。
第3条(売買代金) 本件建物の売買代金は金○○○○円とする。乙は売買代金の内金として、平成○○年○○月○○日までに金○○○○円を甲へ支払う。
第4条(所有権の移転及び登記) 本件建物の所有権は乙が売買代金の全額を支払完了した時、甲から乙へと移転する。
2 甲乙はお互いに協力して、所有権移転登記の申請手続をしなければならない。
3 所有権移転登記にかかる費用は甲の負担とする。
第5条(地主の承諾許可) 甲は乙に本件借地権を譲渡するにつき、地主からの承諾を得なければならない。
2 譲渡の承諾料は、甲の負担とする。
3 地主からの承諾が得られない時は、甲は平成○○年○○月○○日までであれば、契約を解除する事が出来る。その場合、甲は乙へ受領済の金員を無利息で全額返還しなければならない。
第6条(抵当権等の権利の移転義務) 甲は乙に対し、建物・借地権についての抵当権、先取特権、賃借権、請求権等の負担を消滅し、完全な所有権を移転しなければならない。
第7条(危険負担) 本件建物が天災などの不可抗力により、滅失、著しく毀損した場合は、甲乙は本契約を解除することが出来る。解除された場合は甲は乙へ売買代金の全額を無利息で返還する。但し、毀損が修復可能なときは、売買代金を減額出来る。
第8条(公租公課) 本件建物に関する公租公課、電気料金、ガス料金、水道料金等の負担については引渡し日以前を甲の負担、引渡後を乙の負担とする。公租公課は起算日を1月1日とする。
第9条(遅延損害金) 乙が甲へ本契約の売買代金を本契約へ定める期限まで支払わない時は、乙は支払期日の翌日から支払に至るまで、当該未払金に対し、年利○○%(年365日の日割計算)の遅延損害金を支払わなければならない。
第10条(契約の解除) 甲または乙はいずれかに本契約に不履行があった場合は、それぞれが履行を催促のうえ、契約を解除出来る。
第11条(管轄裁判所) 本契約に関して紛争が生じた場合は、○○裁判所を管轄裁判所とすることを甲乙合意する。
第12条(契約外の事項) 本契約に定められていない事項については、甲乙誠意をもって協議決定する。
平成○○年○○月○○日
(甲)住所
氏名
(乙)住所
氏名
(敷地の表示)
所在
地番
地目
面積
(不動産の表示)
所在
家屋番号
種類
構造
面積