業務請負基本契約書

閲覧数8,701
ダウンロード数90
履歴確認

    • ページ数 : 3ページ
    • 全体公開

    資料の原本内容

    業務請負基本契約書
    株式会社○○○○(以下「甲」という)と株式会社○○○○(以下「乙」という)とは業務の請負に関して、 次のとおり業務請負基本契約(以下「本契約」という)を締結します。
    本契約締結の証しとして本書2通を作成し、甲および乙は記名押印のうえ各自1通を保有します。
    平成 年 月 日
    甲: 東京都○○区○○ ○-○-○
    株式会社 ○○○○ 代表取締役 ○○○○
    乙: 東京都○○区○○ ○-○-○
    株式会社 ○○○○ 代表取締役 ○○○○
    (本契約の適用範囲)
    第1条 本契約は、甲が乙にコンピュータ関連業務(以下「請負業務」という)を発注し、乙がこれを請け負う業務請負個別契約(以下「個別契約」という)のすべてに適用します。また本契約の有効期間は乙が書面により弊社のネットワークを脱会するまでとします。
    (個別契約の成立)
    第2条 個別契約は、甲が請負業務の 内容、請負料金、実施方法、納入期限など必要な事項を明記した注文書を作成し、乙がこれを請け負うことによって 成立します。
      2.甲が、前項の注文書必要事項を電話またはファクシミリまたは電子メールなどの通信を介して情報を開示した場合においても乙がその請負を拒否しない限り、個別契約は成立したものとします。
    (請負人の責任)
    第3条 乙は、請負業務の完成について財政上および法律上のすべての責任を負います。
    (再請負の禁止)
    第4条 乙は、請負業務の全部または一部を第三者に請け負わせること(以下 「再請負」という)はできません。ただし、あらかじめ甲の承諾を得たときは再請負させることができます。
      2.前項ただし書きによる再請負が行われた場合、乙は当該第三者(以下「再請負人」という)の行為について全責任を負うこととします。
    (成果物の納入)
    第5条 乙は、成果物を納入する場合、個別契約で定められた納入期限、納入場所その他の約定に従うこととします。
    (検査および検収)
    第6条 甲は、納入された成果物を個別契約で定められた検査期間内に検査し、その結果を電話または電子メールもしくはファクシミリなどによって乙に通知します。
      2.前項の期間内に検査結果が通知されない場合、当該成果物は検査に合格したものと見なします。
      3.前各項の規定による検査合格をもって検収とします。
    (修補、再検査)
    第7条 乙は、前条の規定による検査の結果、乙の責に帰すべき事由による瑕瑾があることまたは請負業務が未完成であることが明らかとなった場合は、検査期間内または別途甲乙協議により定める期間内に瑕瑾を修補しまたは請負業務を完成した上で、甲の再検査を受けなければなりません。
      2.再検査の手続きおよび成果物の検収については、前条の規定を準用します。
    (保証など)
    第8条 乙は、個別契約で定める保証期間内に甲から請求があった場合、乙の責に帰すべき事由に基づく瑕瑾を無償で修補するものとします。
      2.前項の無償修補は、保証期間内であれば成果物の検査合格の後に発見された瑕瑾についても適用します。
      3.保証期間終了後の保証、その他前項の規定による 保証以外の技術サポートについては、甲および乙は別途契約を締結することができます。
    (秘密保持)
    第9条 甲および乙は、本契約および個別契約によって知り得た相手方および相手方の顧客の秘密を第三者に漏洩または開示してはなりません。
      2.甲および乙は、本契約および個別契約の内容を第三者に漏洩または開示してはなりません。
      3.第4条のただし書きによる再請負が行われた場合、乙は再請負人に前各項の義務を遵守させるよう秘密保持契約を締結するなど必要な措置を講じなければなりません。
    (勧誘および紹介の禁止)
    第10条 乙は、甲に登録している他の業務請負者(以下「登録ワーカー」という)を乙または第三者の業務に勧誘したり、また第三者に登録ワーカーを紹介してはなりません。
      2.次の各号に該当する場合は前項を適用しません。
    1)乙が、初めて甲の業務を請け負う以前から当該登録ワーカーを知っているとき
    2)あらかじめ甲の承諾を得たとき
    (接触の禁止・報告義務)
    第11条 乙あるいは乙の依頼による第三者は、甲の業務請負から知りえた顧客に、乙の個人的情報開示あるいは直接の乙への仕事の依頼などを口頭、書面や電子メール、ファクシミリその他いかなる手段によっても行ってはなりません。また甲の業務請負から知りえた顧客が、本契約にもとづく個別契約の業務終了後に、口頭、書面や電子メール、ファクシミリその他の手段によって、乙あるいは乙の依頼による第三者に仕事を依頼した場合は、その事実についてその事実が発生した日から24時間以内に甲に報告する義務があります。
      2.次の各号に該当する場合は前項を適用しません。
    1) 乙が、初めて甲の業務を請け負う以前から当該顧客を知っているとき
    2) あらかじめ甲の承諾を得たとき
    3.第一項に違反している 事実が書面、電子メール、ファクシミリその他第三書の証言により明らかになった場合、甲は乙との契約をただちに終了します。同時に甲は乙に、乙あるいは乙の依頼による第三者と甲の請負業務から知り合った顧客との間に発生する、あるいは発生する予定であった金銭的利益の半額を損害賠償請求することが出来ます。
    (権利の帰属)
    第12条 請負業務により得られた成果物(最終成果物ばかりでなく中間で作成されるもの一切を含む)に関するすべての権利は甲に帰属するものとし、乙は甲から請求があった場合、直ちに甲に権利(著作権法27条、28条の権利を含む)を移転しなければなりません。
    (権利譲渡などの禁止)
    第13条 甲および乙は、相手方から書面などによる事前の承諾を得ない限り、本契約から生ずる権利または義務を第三者に譲渡または継承することはできません。
    (乙の貢任)
    第14条 乙がその責に帰すべき事由により金銭上、業務上、または信用上の損害を甲に与えた場合、甲は乙にその損害賠償を請求することができます。
       2.損害賠償の方法その他の条件は、甲乙協議の上で定めます。
    (契約の解除)
    第15条 甲または乙は、次の各号に該当した場合、相手方に何らの催告をすることなく本契約および個別契約並びに覚え書きの全部または一部を解除することができます。
        1)相手方に重大な過失または背任行為があったとき
        2)故意または過失により相手方から重大な損害を与えられたとき
        3)相手方の責に帰すべき事由により、請負業務が著しく遅延または遂行不能となったと    き
      2.甲または乙は、相手方の債務不履行が、相当期間を置いて行った催告後も是正されない場合、本契約を解除することができます。
    (契約内容の変更)
    第16条 本契約および個別契約の内容を変更する場合は、甲乙双方が記名押印した書面によらなければなりません。ただし、個別契約に別段の定めがあるときはこの限りではありません。
    (協議事項)
    第17条 本契約に定めのない事項または解釈上の疑問点については、甲および乙は信義誠実の原則による協議の上これを解決することとします。

    コメント0件

    コメント追加

    コメントを書込むには会員登録するか、すでに会員の方はログインしてください。