業務委託契約書(ホームページ制作)

閲覧数16,392
ダウンロード数507
履歴確認

    • ページ数 : 5ページ
    • 全体公開

    資料の原本内容

    ホームページ制作業務委託契約書
    ○○○○(以下「甲」という。)と○○○○(以下「乙」という。)とは、甲乙間において次の通り契約を締結する。
    甲及び乙は、以下のとおり、契約が成立したので、これを証するため、本書2通を作成し、甲乙それぞれ記名押印のうえ、各1通を保有する。
        年  月  日
                 甲
                 乙
    第1条 目的
    甲は、ホームページの制作業務(以下「本業務」という)を乙に委託し、乙はこれを受託する。
    甲は、乙が本業務を遂行するに際して、必要な協力を行う。
    第2条 仕様の提示
    甲は文書にて、乙に納入物の満たすべき仕様を提示する。
    乙が、甲より提示された仕様を満たせないと判断した場合は、すみやかに甲に告知する。
    第3条 見積
    乙は、受託内容、制作金額及び制作期間を明示した見積書(以下「見積書」という)を甲に提出する。
    第4条 業務
    乙が甲に提供する業務は下記の通りとする。
    甲より提示された仕様に従い、甲から提供されるテキスト原稿、画像等のデータと、乙の提供するHTMLによるデザイン・レイアウトデータ、および画像データ、スクリプト等と組み合わせて、ホームページを制作すること。
    既存の写真・画像等のスキャン(デジタライズ)。
    ホームページを公開するためのレンタルサーバーの契約手配。
    上記1により制作したホームページの内容を、甲からの指示に基づき更新すること。
    ただし、上記のうち、見積書に記載されていない内容については委託の範囲外とする。
    第5条 制作期間
    ウェブコンテンツの制作期間は、乙が甲から制作に必要なすべてのデータを受け取った時点を起算日として計算する。ただし、この起算日よりも遅い日に制作に着手する旨の記載が見積書にある場合は、見積書に記載された着手日付を起算日とする。
    納期は、乙が見積書に記載した制作期間を起算日に足して計算した日付とする。ただし、見積書に納期が日付で記載されている場合は、見積書に記載された日付を優先する。
    甲からの指示により、見積提出後に制作内容に変更があった場合、見積書に記載された起算日及び制作期間、納期は無効とし、改めて両者協議の上で定める。
    第6条 制作物の納品
    乙が甲に制作物の納品を行う前に、甲はインターネット上にて制作物の確認をするものとする。制作物確認依頼の案内は、電子メール等の手段によって通知する。
    甲は、制作物の確認依頼通知を受領後すみやかに、その内容の確認を行うものとする。甲からの乙への確認通知は上記確認依頼通知への返信メール、または文書等により行う。確認依頼通知の受領後7日以内に乙宛への連絡が無い場合は、甲により制作物の内容が承認されたものとする。
    第7条 更新サービスの利用
    甲が制作完了後の更新を希望する場合は、乙所定の申込書に必要事項を記入の上、提出する。
    第8条 制作料金
    甲は、納入物の対価として、乙からの請求にもとづき、その制作等に関する料金及び消費税相当額を別途乙に支払うものとする。
    本契約に基づく料金額は、乙のホームページ上の料金表及び見積書に定める通りとする。なお、乙は、ホームページ上の料金表については、予め告知することによって価格変更をできるものとする。
    料金の支払条件は、月末締め翌月末日銀行振込とし、甲は乙が指定した銀行口座に振り込んで支払う。振込手数料は甲の負担とする。ただし、乙が見積書にて料金の支払い条件を別途明示している場合は、見積書の記載を優先する。
    第9条 制作物の返品・再作成
    納品物が甲の提示した仕様を満たさない場合、それが乙の故意または重大な過失に帰するものである場合に限り、乙の負担にて再作成を行う。
    納品物が甲の提示した仕様を満たさない場合のうち、甲の制作目的を大幅に阻害するものである場合、両者協議の上返品することができる。この場合、手付け金は返金しない。また、手付け金とは別に、甲は乙が本契約の遂行のために負担した実費(機材・ソフトウェア・素材集の購入)を負担する。
    甲が乙に提示した情報または指示の誤りに起因して再作成を行うこととなった場合には、予め定めた制作料金のほかに、甲は乙に、乙が合理的な根拠に基づいて計算した追加料金を支払う。
    画像スキャンは、デジタルデータ化された画像の発色や鮮明度等に原稿と多少の差異が生じる場合があるが、これは乙の責任範囲外とする。
    第10条 通知
    一方から他方への通知は、電子メールまたは文書等、社会通念上適当と判断される通信手段により行うものとする。
    前項の規定に基づき通知を電子メールにより行う場合には、当該通知はインターネット上に配信された時に配信されたものとする。
    ただし、本契約を変更または解除する必要が生じた場合には、前項の規定にかかわらず、文書により通知するものとする。
    第11条 知的所有権
    本契約に基づくホームページの制作に必要なHTMLデータ、および画像データ、スクリプト等の一切の制作物(以下「制作物」という)に関する所有権は乙に帰属する。甲が提出した仕様書、テキスト原稿、画像等に関する所有権は甲に帰属する。
    制作途中に制作案等の用途に使用して、納品物として採用されなかった制作物に関する所有権及び使用権は乙に帰属する。
    乙は、甲が制作物をインターネット上に公開する目的で使用することを許諾する。
    乙は、甲が制作物をインターネット上の公開またはコンテンツの維持の目的で改変することを許諾する。
    甲が制作物を上記3の目的以外で使用する場合には乙の許可を得なければならない。この場合、乙は甲に対して、乙が使用を許可する時点で提示した著作権料を請求することができる。
    乙は、制作物を自らが制作したものであると公開することができる。
    甲は、乙の文書による同意なしに上記2および3で定める制作物の使用権、改変権を第三者に譲渡、移転、またはその他の処分を行うことはできない。
    第12条 申込後の取消、修正、解約
    甲が、乙によるホームページの制作開始後に申込の取消を行う場合、甲は、乙が合理的な根拠に基づいて計算した制作途中までの作業料金及び乙が本契約の遂行のために負担した実費をすみやかに支払う。
    甲が、申込後に仕様の修正を行う場合、乙は再見積を提出することができる。見積の内容で合意できない場合は、甲は上記1の取消と同様の条件によって計算した金額を支払い、契約を解除することができる。
    第13条 責任制限
    乙は、制作物自体または制作物の使用から直接的または間接的に生じたいかなる損害についても、乙に故意または重大な過失がある場合を除いては、一切責任を負わない。また乙が責任を負う場合でも、制作代金のうち該当部分の金額を超えて責任を負わない。
    第14条 禁止行為
    甲及び乙は、以下に該当する行為をしないことを承諾するものとする。なお、いずれか一方が下記に反した行為を行った場合、あるいは下記に反する行為を行う恐れがあると相手方が判断した場合、相手方は、相当な期間を定めて催告の上、本契約を解除することができる。
    相手方または第三者の著作権その他の知的財産権を侵害しまたは侵害するおそれのある行為。
    相手方または第三者を誹謗中傷し、または名誉を傷つけるような行為。
    相手方または第三者の財産、プライバシーを侵害し、または侵害するおそれのある行為。
    公序良俗に反する内容の情報、文書および図形等を他人に公開する行為。
    法令に違反するもの、または違反するおそれのある行為。
    その他相手方が不適切と判断する行為。
    第15条 期限の利益の喪失について
    甲に次の各号のいずれかに該当する事実があった場合、甲は乙に対する債務の一切の期限の利益を喪失し、乙は催告することなく利用契約を解約することができるものとする。
    本契約に基づく制作代金の支払いを遅延したとき及び履行しないとき。
    支払いの停止、又は破産、民事再生手続き開始、会社更生手続き開始、会社整理開始、もしくは特別清算開始の申し立てがあったとき
    振り出した手形、又は小切手が不渡りとなったとき
    第14条の禁止行為を行なったとき、その他本契約に違反したとき
    甲としての地位が失われたとき、又は不明となったとき
    第16条 条項の無効について
    万が一、裁判所によって本契約の各条項が無効、違法または適用不能と判断された場合においても、当該条項を除く他の条項の有効性、合法性、および適用可能性には、なんらの影響や支障が生じるものではない。
    第17条 機密保持
    甲および乙は、本基本契約または個別契約に関連して知り得た相手方または相手方の顧客の技術上、販売上その他業務上の機密を、本基本契約の存続期間中はもとより本基本契約終了後といえども第三者に漏洩してはならないものとする。
    第18条 準拠法について
    本契約に関する準拠法は、日本法とする。
    第19 条 有効期間
    本契約の有効期間は、本契約締結の日から委託業務が終了するまでとする。
    本契約と関連することを明示した個別契約が本契約の失効時に存続している場合については、前項にかかわらず、本契約が当該個別契約の存続期間中効力を有するものとする。
    第20条 協議および管轄裁判所について
    本契約に定めのない事項および利用契約に関して甲と乙との間で問題及び疑義を生じた場合には、法令、商習慣等によるほか甲乙協議の上、信義誠実の原則に基づき円満に解決をするものとする。
    本契約に関して訴訟が必要な場合は、○○地方裁判所を第一審の専属合意管轄裁判所とする。

    コメント0件

    コメント追加

    コメントを書込むには会員登録するか、すでに会員の方はログインしてください。