居住用建物賃貸借契約書

閲覧数4,927
ダウンロード数19
履歴確認

    • ページ数 : 5ページ
    • 全体公開

    資料の原本内容

    居住用建物賃貸借契約書 
     貸主○○○○(以下「甲」といいます。)と借主○○○○(以下「乙」といいます。)は、下記記載の賃貸物件(以下「本物件」といいます。)について、以下の条項により賃貸借契約(以下「本契約」といいます)を締結し、甲と連帯保証人(以下「丙」といいます)は、連帯保証契約をまた乙と丙は委任契約をそれぞれ締結しました。
    第1条(契約期間)
     本契約の期間は頭書のとおりとし、甲及び乙は協議のうえ本契約を更新する事が出来ます。
    第2条(使用目的)
    乙は、本物件を住居のみを目的として使用しなければならず、営業等他の目的にて使用することはできません。
    第3条(賃料及び共益費等)
    1、乙は、賃料及び共益費等を甲に対して頭書の記載に従って支払わなければなりません。尚、口座振替又は振込等に要する手数料は乙の負担とします。
     2、乙は、本契約の共用部分及び共用施設の維持管理に充てるため、頭書記載の共益費を甲に支払います。
     3、1ケ月に満たない期間の賃料及び共益費等は当月1ヶ月日数にて日割り計算した額とします。
     4、賃料及び共益費は、租税その他の負担の増減、諸物価の上昇その他の諸経済の事情の変動、近隣比較から不相当となった場合は、甲乙協議のうえ改定することができます。
    第4条(延滞損害金)
     乙は賃料及び共益費その他全ての甲に対する支払責務の履行を怠ったときは、支払期日の翌日から支払済みに至るまで年○%(但し、1年を365日とします)の割合による延滞損害金を付加して支払わなければなりません。
     尚、賃料・共益費の支払われた日は、甲若しくは甲の指定した者が現実に受領した日又は頭書に記載する口座の通帳に入金日として記帳された日とします。
    第5条(礼金)
     乙は、本契約締結時に頭書記載の礼金を契約時一時金として甲に支払います。尚、本契約締結後は、礼金は返還されません。
    第6条(敷金)
    1、乙は賃料その他本契約から生じる一切の責務を担保として、頭書記載の敷金を本契約締結時に甲に預け入れ、甲は預託期間中無利息にてこれを預ります。
    乙は、賃料が増額された場合、敷金を速やかに補填しなければなりません。補填する額は、新家賃料額を基準に頭書記載の月数相当額に満つるまでの額とします。
    乙は、敷金をもって賃料・共益費その他の責務と相殺することはできません。
    乙は、敷金の返還請求権を第三者に譲渡し、又は、担保に供することはできません。
    甲は、本物件の明渡があったときは、甲が明渡を確認した日から○日以内に敷金を返還しなければなりません。但し、甲は未払賃料・現状回復に要した費用の未払分・その他本契約に基づき乙が負担すべき責務のある場合には、敷金から差し引くことができます。
    甲は、前項の規定により敷金から乙の負担する責務を差し引く場合は、「敷金精算書」により各責務額を乙に明示することとします。尚、残額が振込みによる場合の振込手数料は乙の負担とします。
    第7条(修繕義務とその費用負担)
    1、建物の主要構造部分及び共用部分ならびに共用施設の修繕は、乙及び他の入居者の責に帰すべき事由のない限り甲にて行います。
    2、本物件の使用により生じた汚損・破損などの修繕については「別表1」に定める事項に関しては乙が修理業務を負い、自らの費用で修繕しなければなりません。また原因が不明確なその他の修繕などは「別表2」に定める割合にて甲乙それぞれ費用負担することとします。
    乙は、本物件内に汚損・破損などを生じさせた場合は、○日以内に甲に届け出、甲の指示に基づいて修理しなければなりません。
    第8条(諸経費の負担)
     本物件の電気、ガス、上下水道及び電話、町内費その他使用料等については全額乙の負担とし、本物件明渡時にはそれらの全てを精算してから退去しなければなりません。
    第9条(甲への通知・届出事項)
    1、甲は本物件に入居後電話を設置したときは、速やかに甲に電話番号を通知しなければなりません。
    2、乙及び丙は、勤務先住所、電話番号等、本契約書に記載する事項に変更が生じたときは、速やかに書面にて通知しなければならないものとし、入居者の追加変更については甲の承認を得なければなりません。
    3、本物件を○日以上の長期にわたり空室(長期不在)とするときは、あらかじめ甲へ書面により届出なければなりません。
    第10条(禁止・制限事項)
        乙は本物件及び建物を使用するにあたり、善良なる賃借人としての注意義務をもって使用し、本条及び「入居者規約」の規則・指示に従い、甲及び近隣居住者の迷惑となるような行為をしてはなりません。
    乙は、本物件の全部又は一部について、賃借権の譲渡・転貸あるいは使用貸借等をなし、第三者に使用させてはなりません。
    乙は、本物件の使用にあたり次に揚げる行為を行ってはなりません。
    鉄砲、刀剣類または爆発性を有する危険な物品などを製造又は保管すること。
    本物件に暴力組織等反社会的組織及びそれに類する団体に関係する者を出入りさせること及び乙自身が当該組織に加入すること。
    本物件及び共用部分若しくは付属施設等に、暴力組織等反社会的組織の名称又は活動等に関する看板・名札・写真・絵画・堤灯・代紋その他それに類する物を提示すること。
    本物件及び本物件に近接する場所において、他の入居者及び甲又は管理者、近隣住民、出入り業者に対して「暴力団などの反社会的組織を背景に粗野及び乱暴な言動又は行動をとる行為」「街宣車等を使用する半社会的活動」、「宗教団体への強制的な勧誘活動」、「無限連鎖講防止法及び訪問販売に関する法律に違反する様な勧誘等の経済活動」等の行為。
    五、「排水管を腐食させ又は詰まらせる恐れのある液体及び物質を排水溝へ流すこと。
    六、大音量でのテレビ・ラジオ・ステレオ等の操作、麻雀・楽器演奏等高音又は騒音を発する行為。
    七、猛獣、毒蛇等明らかに近隣に迷惑を及ぼす恐れのある動物等を飼育すること及び一時的に持ち込むこと。
    八、犬・猫等小動物を飼育すること及び一時的に持ち込むこと。
    九、騒音・悪臭の発生その他公衆衛生・風俗を乱すこと。
    十、鍵の改変又は追加等により甲及び管理者の管理業務を困難にならしめること。
       十一、上記の他、本物件に損害を及ぼすような行為。
    3、乙は甲の書面による承諾を得ずして、次に揚げる行為を行ってはなりません。
    本物件の増築・改築・改造若しくは、室内の修理・塗り替え・工作を伴う模様替え・本物件敷地内における工作物の設置等を行うこと。
       二、階段、廊下等の共用部分に物品等を置くこと。
       三、別紙記載の入居申込書に新たな同居人を追加すること。但し、出生による人員増加はこの限りではありません。
       四、階段・廊下等の共用部分及びドア・ベランダ等にポスター類の広告物を提示又は表示すること。
    五、近隣に迷惑を及ぼす恐れや、物件内に動物臭を残す恐れのある鑑賞用魚類・小鳥等の動物類を飼育する こと及び一時的に持ち込むこと。
      六、大型の金庫・ピアノその他重量物を搬入し、又は備え付けること。
    4、乙は次の事項を厳守しなければなりません。
    乙は、入居後速やかに本物件所定の位置に居室番号及び表札を提示しなければなりません。
    乙及び乙宅への外来者は、本物件周辺路上等への違法駐車及び指定の保管場所以外に駐車・駐輪(自転車、オートバイ等を含む)をしてはなりません。
    乙は本物件が所在する地区の自治会又は町内会に入り、地区活動等に協力するよう努めなければなりませ乙は共用部分の美化・清掃等を心がけ、ゴミの搬出等も地域ルールを守るよう努めなければなりません。
    第11条(契約の解除)
      乙が次の各号のいずれかに該当したときは、甲は、本契約を解除することができます。
    賃料、共益費その他頭書記載費用の支払いを怠ったとき。
    入居申込書及び本契約書に虚偽記載その他不正な方法により入居したことが発覚したとき。
    本契約第9条3項に定める甲への通知を怠り、○日以上の長期にわたり所在不明となったとき。
    第12条(解約の申し出)
    甲及び乙は、契約期間中または期間満了時に本契約を解約しようとする場合、甲については○日以前に乙に通知し、乙については○日以前に甲へ書面にて通知しなければなりません。
    2、乙は、前項の規定にかかわらず賃料の○日相当額を甲に支払うことにより、即時に本契約を解除することができます。
     3、明渡し期日の遅延による貸主の損害は全額借主が負担することとします。
    第13条(契約の更新)
      乙は、本契約を更新しようとする場合は、契約期間満了時の○日前までに下記記載の更新料を甲に支払うと共に、 更新に必要な書類を甲へ提出しなければなりません。
    第14条(契約の消滅)
      天災、地変、収容その他甲の責に帰さない事由により本物件を通常の用に供することができなくなったときは、本契約は当然に消滅するものとします。
    第15条(明渡し、原状回復)
    乙は本契約が終了したときは、直ちに本物件を原状に回復し甲に明渡さなければなりません。尚、乙の義務として原状回復の範囲は「別表1」・「別表2」に定める負担区分とする。
    乙の義務である原状回復工事は、原則として甲の指定する業者に依頼して行うものとします。
    乙は甲の承諾を得てなした造作であっても現状に復する業務を負い、同造作物を甲に対して買い取り請求することはできません。
    第16条(物件への立ち入り)
    1、甲は本物件の防火、保全その他本物件の管理上必要があるときは、あらかじめ乙の承認を得て本物件内に立ち入ることができます。この場合、乙は正当な理由なく甲の立ち入りを拒否することはできません。
    2、...

    コメント0件

    コメント追加

    コメントを書込むには会員登録するか、すでに会員の方はログインしてください。