連関資料 :: 特約店契約書

資料:8件

  • 特約契約
  • 特約店契約書  株式会社 ○○○○ (以下、「甲」という。)と株式会社 ○○○○ (以下、「乙」という。)は、甲の製造にかかる別紙商品目録記載の商品(以下、「本件商品」という)の売買につき、次のとおり特約店契約を締結した。 第1条  甲は乙に対して、第2条に定める地域において本件商品の販売に関する特約店と定め、独占的に本件商品を販売する権利を与える。 2 乙は、本契約締結後、甲の商標・マーク等を使用した看板等により甲の指定する場所に甲の特約店である旨を表示するものとする。 第2条  乙が本件商品を独占的に販売できる地域は、下記の各号のとおりとする。 ① ○○○○地域 ② ○○○○地域 ③ ○○○○地域 第3条  甲乙間における本件商品の発注方法、納期、対象商品の内容と数量、納入方法、納入場所、納入費用、受領方法および検品に関する事項については、別途甲乙の協議により決定するものとする。 第4条  本件商品の売買価格は、本契約締結後○○日までに、甲乙別途協議のうえ決定する。 2 前項の売買価格は、甲乙協議のうえ変更することができる。 第5条  乙は甲に対して、本件商品の売買代金を、毎月○○
  • 特約店契約書 特約店
  • 全体公開 2008/12/04
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  • 特約契約
  • 特約店契約書  株式会社○○○○ (以下、「甲」という。)と株式会社○○○○ (以下、「乙」という。)は、甲の製造にかかる別紙商品目録記載の商品(以下、「本件商品」という)の売買につき、次のとおり特約店契約を締結した。 第1条  甲は乙に対して、第2条に定める地域において本件商品の販売に関する特約店と定め、独占的に本件商品を販売する権利を与える。 2 乙は、本契約締結後、甲の商標・マーク等を使用した看板等により甲の指定する場所に甲の特約店である旨を表示するものとする。 第2条  乙が本件商品を独占的に販売できる地域は、下記の各号のとおりとする。 ① ○○○○地域 ② ○○○○地域 ③ ○○○○地域 第3条  甲乙間における本件商品の発注方法、納期、対象商品の内容と数量、納入方法、納入場所、納入費用、受領方法および検品に関する事項については、別途甲乙の協議により決定するものとする。 第4条  本件商品の売買価格は、本契約締結後○○日までに、甲乙別途協議のうえ決定する。 2 前項の売買価格は、甲乙協議のうえ変更することができる。 第5条  乙は甲に対して、本件商品の売買代金を、毎月○○日締
  • 契約書 法的文書
  • 全体公開 2008/10/22
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  • 特約契約
  • 特約店契約書 (甲)              と(乙)              との間における、特約店契約を以下のとおり締結した。 第1条 (目的)  甲は乙に対し、別紙記載の商品(以下「商品」と言う)を継続的に売渡し、乙はこれを買い受けた上、甲の特約店としてこれを販売することを約した。 第2条 (販売地域)  乙は、○○県、○○府においてのみ商品の販売を行い、甲はこの地域において、商品を販売せず、かつ乙以外の特約店を設置しない。 第3条 (販売)  乙は、自己の名において商品の販売を行うものとする。 第4条 (代金の決済)  甲は、乙に引き渡した商品につき、毎月末締め切りにて請求書を乙に
  • 契約書 代理店 販売店 会社書式
  • 全体公開 2008/11/24
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  • 特約契約
  • 収 入             特約店契約書 印 紙         ○○○○株式会社を甲とし、○○○○を乙として、甲乙間において次のとおり特約店契約を締結した。 第一条(目的)甲は、乙に対し、別紙記載の商品(以下「商品」という。)を 継続的に売り渡し、乙は、これを買い受けたうえ、甲の特約店としてこれを販売することを約した。 第二条(販売地域)乙は、○○、○○○、○○○○においてのみ商品の販売を行ない、甲は、有地域において商品を販売せず、かつ、乙以外の特約店を設定しない。 第三条(販売)乙は、自己の名において商品の販売を行なう。 乙は、広告。看板等に甲の特約店であることを表示し、甲以外の同種
  • 契約書 代理店 販売店
  • 全体公開 2008/11/12
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  • 特約販売契約
  • 特約販売店契約書     株式会社(以下、「甲」という。)と、    株式会社(以下、「乙」という。)とは、乙が甲の特約店として、甲の製品を断続的に販売することに関して、以下のとおり契約する。 第1条(目 的) 甲は乙に対して、甲の製品    (以下、「本製品」という。)を売渡し、乙はこれを第三者に販売する目的で甲から買受ける。 第2条(販売数量)  乙が販売する製品の数量は、月(毎月  日から当月  日締)最低量   とし、乙がその販売数量を  か月以上にわたり維持できないときは、甲は本契約を解除し、または乙以外の第三者と製品販売についての特約販売店契約を締結することができる。 第3条(販売
  • 契約書 特約 販売店契約書
  • 全体公開 2008/09/19
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  • 特約販売契約
  • 特約販売店契約書 ○○○○株式会社(以下、「甲」という。)と、○○○○株式会社(以下、「乙」という。)とは、乙が甲の特約店として、甲の製品を断続的に販売することに関して、以下のとおり契約する。 第1条(目 的) 甲は乙に対して、甲の製品    (以下、「本製品」という。)を売渡し、乙はこれを第三者に販売する目的で甲から買受ける。 第2条(販売数量)  乙が販売する製品の数量は、月(毎月  日から当月  日締)最低量   とし、乙がその販売数量を  か月以上にわたり維持できないときは、甲は本契約を解除し、または乙以外の第三者と製品販売についての特約販売店契約を締結することができる。 第3条(販売
  • 契約書 特約店
  • 全体公開 2008/09/29
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  • 販売特約契約
  • 販売特約店契約書  ○○○○株式会社(以下「甲」という)と○○○○株式会社(以下「乙」という)とは、甲の製造にかかる○○○○の販売に関し、以下のとおり販売特約店契約を締結する。 第1条(対象商品)   本契約の対象となる商品は、別添の一覧表記載の商品(以下「本商品」という)とする。 2 一覧表記載の商品の内容を変更、削除、追加等する場合は、甲から乙に対して書面により通知するものとする。 第2条(販売特約店の指定)   甲は、本商品の販売に関し乙を販売特約店に指定し、第3条に定める地域において独占的に本商品を販売する権利を与える。 第3条(販売地域)   乙が本商品を販売する地域は○○県、○○県および○○県とする。 第4条(基本契約性)   本契約は、甲と乙との間に締結される本商品の個別売買契約につき、共通に適用されるものとする。但し、個別契約の内容が本契約と異なる場合、個別契約の定めが優先される。 第5条(取引形態)   乙は、甲から本商品を買受け、自己の名と計算においてこれを他に販売する。 第6条(不作為義務)   甲は、第3条の地域においては、自ら本商品
  • 契約書 販売店契約
  • 全体公開 2008/11/18
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