賃室賃貸借契約書

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    資料の原本内容

    定期建物賃貸借契約書
    賃貸人 ○○○○(以下「甲」という)、賃借人 ○○○○(以下「乙」という)及び乙の連帯保証人 ○○○○(以下「丙」という)は、次のとおり、居住の用に供する定期建物賃貸借契約(借地借家法第38条)を締結する。
    下記のとおり契約が成立したので、本契約書3通を作成し、各自署名押印の上、各1通を保有するものとする。
    平成○○年○○月○○日
    賃貸人(甲) 住所
    ○○○○株式会社
    代表取締役 ○ ○ ○ ○
    賃借人(乙) 住所
    ○○○○株式会社
    代表取締役 ○ ○ ○ ○
    連帯保証人(丙) 住所
    氏名 ○ ○ ○ ○
    (賃貸借物件)
    甲はその所有する下記物件(以下「本物件」という)乙に賃貸し、乙はこれを賃借した。

    建物の表示: 名 称 ○○○○
    所在地 ○○県○○市○○町○○丁目○○番○○号
    種類、構造 ○○○○
    マンションの表示: 上建物の内 ○階○号室
       床面積 ○○㎡(添付図面斜線表示の部分)
    ただし、室内の造作設備一切現状有姿のまま
    (賃貸借期間)
    賃貸借期間の定めは、次のとおりとする。
    平成○○年○○月○○日から平成○○年○○月○○日まで○年間
    本件建物は、借地借家法第38条第1項に定める定期建物賃貸借であることを、甲乙丙の各当事者は確認し、契約の更新がなく、期間の満了時には本契約は終了し、乙は甲に直ちに返還するものとする。
    (賃料等)
    賃料は次のとおりとする。
    賃 料 1ヶ月 金○○○○円
    共用管理費 1ヶ月 金○○○○円
    支払方法 毎月○日までに翌月分を甲に①持参 ②振込
    口座番号  ○○-○○○○○○
    1ヶ月分に満たない期間の賃料は、当該月の日数を分母とする日割で計算した金額とする。
    (賃料改定特約)
    甲及び乙は、賃料が経済事情の変動、租税公課の増額、近隣の同種物件の賃料との比較等によって著しく不相当となった場合には、協議のうえ、甲は、契約期間中であっても、賃料を増額請求することができる。
    (使用目的)
    乙の本物件の使用目的は、乙の居住用(同居人○名)とし、他の目的で使用しない。
    (敷金)
    敷金については、次のとおりとする。
    金○○○○円(賃料○○ヶ月分)。無利息。
    乙に延滞賃料又は本件賃貸借契約上の損害金がある場合には、甲は何らの催告なしに敷金をこれらに充当できる。この場合、乙は甲から充当の通知を受けてから○○日以内に敷金を填補しなければならない。
    乙は、敷金返還請求権をもってする賃料債務との相殺、同請求権の譲渡、担保提供はできない。
    甲は、乙から本件建物の明渡しを受けたときは、乙の債務の弁済に充当する分を除き、敷金を返還する。
    (使用規則)
    乙は、本件建物を次の①②に定める方法で使用し、③の場合、室内立ち入りも承諾する。
    乙及び乙の関係者は、甲の定める本件建物使用管理に関する規則を遵守し、善良な管理者の注意をもって使用し、甲及び第三者に迷惑をかけない。
    乙は、共同生活の秩序を守り、危険物、過重量物、衛生上有害な物、その他近隣より苦情の出る物品を持ち込むなど他人の迷惑になる行為をしてはならない。
    甲及び甲の関係者は、建物管理上必要ある場合又は緊急の場合、室内に立ち入り必要な措置をとることができる。
    (禁止事項)
    乙は次に禁じた事項をしてはならず、万一これに反した場合、甲は催告その他の手続を要せず、直ちに本契約を解除することができる。
    本件建物の増改築、造作の変更等原状の変更
    本件建物の転貸又は賃借権の譲渡
    本件建物内における動物の飼育
    その他近隣に著しく迷惑となる行為
    (費用負担)
    費用負担に関する定めは、次による。
    甲の負担:本件建物の解体に関する修理費
    乙の負担:電気料金、ガス料金、上下水道料金
    (当然消滅)
    次の①の場合、本契約は当然に消滅する。②の場合は、乙から本契約の解約申し入れをして退去したものとみなして処理することができるものとする。
    本賃貸借物件が火災その他の災害により通常の用に供することができなくなった場合
    乙が甲に通知することなく長期間不在にした場合、若しくは乙が退去したと認められる場合
    (損害賠償)
    乙又は乙の使用人、訪問者その他の関係者の故意又は過失によって、本件義務建物が汚損、毀損又は滅失した場合又は甲の承諾なしに建物の原状を変更した場合は、乙は直ちにこれを原状に復し、又はその損害を賠償する。
    (契約の解除)
    乙が①賃料の支払いを2ヶ月以上怠った場合、②上記第8条に違反した場合、③他の債務につき仮差押、仮処分、強制執行を受けた場合、④他の債務につき、競売、破産の申立を受けた場合、⑤乙振出の手形小切手が不渡処分を受けた場合、又は租税公課の滞納処分を受けた場合、⑥その他本契約に違反した場合、甲は何らの催告なく本契約を解除することがでる。
    (契約の中途解約)
    乙は、本契約書の賃貸借期間中といえども、転勤、療養、親族の介護その他やむを得ない事情により、乙の生活の本拠として使用することが困難になったときは、解約の申し入れをすることができる。この場合においては、本建物の賃貸借は、解約の申し入れの日から1月を経過することによって終了する。
    (契約の終了)
    甲は、本契約期間の満了による本建物の明渡しを求めるときは、契約満了の1年前から6ヶ月前までの間に、乙に対して期間満了により本契約が終了する旨を書面によって乙に対して通知しなければならない。
    2 上記の通知があった場合は、本契約は期間満了日に終了し、乙は直ちに本建物を甲に明け渡さなければならない。
    3 第1項の期間が経過した後に、甲が乙に契約終了の通知をした場合は、この通知の日から6ヶ月が経過したときに、本契約は終了し、乙は本建物を甲に明け渡さなければならない。
    (明渡、造作買取)
    本契約が終了し、本件建物を明渡す場合、乙は本件建物内の自己の所有又は保管する動産すべてを収去し、残置物の所有権は放棄し、甲の承諾を得て造作加工したものがあればすべてこれを原状に復した上で、甲の立会いのもと、本件建物を明渡すものとし、甲に対して造作などの買取請求をしない。
    (立退料等)
    乙は、本件建物の明渡しに際し、立退料、移転料、引越費用その他いかなる名目においても、金銭上の請求をしない。
    2 乙は、本件建物の明渡しを遅延した場合には、甲に対し、賃料の○倍の金額の損害金に相当する損害金を支払う。
    (連帯保証)
    丙は、賃料の支払い等本契約から生じる乙の甲に対する一切の債務につき、乙と連帯して履行の責を負う。
    (合意管轄)
    本契約に関する紛争の第一審裁判所は○○地方裁判所とする。
    (協議)
    本契約に定めのない事項又は本契約に疑義が生じた場合には、甲乙誠意をもって協議の上解決する。

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