代理店契約書

閲覧数3,508
ダウンロード数36
履歴確認

    • ページ数 : 2ページ
    • 全体公開

    資料の原本内容

    代理店契約書
    ○○○○株式会社(以下「甲」という)と○○○○株式会社(以下「乙」という)は、乙が甲の製造販売する製品を販売するための代理店契約につき、両者は下記の基本条項を締結した。
    下記契約の成立を証するため、本契約書を2通作成し、甲乙記名捺印の上各自1通を保有する。
    平成○○年○○月○○日
    住所
    ○○○○株式会社
    代表取締役 ○ ○ ○ ○
    住所
    ○○○○株式会社
    代表取締役 ○ ○ ○ ○
    甲は乙に対して、○○地区内における甲の製品「○○」の販売権を委譲する。やむを得ない事情により乙以外に「○○」の代理店を設定する場合は、あらかじめ乙の了承を得るものとする。
    2 乙は、「○○○○株式会社代理店」と称さなければならない。
    乙は、甲の製造販売する商品について、個別売買に際し、甲の代理人であることを明示して販売しなければならない。
    乙の有する甲の代理人としての権限は、取引先との間の次の行為に限る。
    売買契約の締結 ただし、取扱限度内に限る
    商品の納入
    売買代金の請求及び受領
    乙が、甲の代理人として販売する取扱限度額は、毎月の取扱実績によりこれを定める。ただし、取扱限度額を超える販売は、別個の合意をすれば可能とする。
    2 乙は、甲に対し、取扱限度内において以下の行為をしなければならない。
    取引先との個別売買契約書等の提出
    取引先への商品の納品
    取引先への代金の請求及び領収
    甲への毎月の営業成績の報告(所定の書式による)
    乙は、取引先に見積書を提出した場合、遅滞なく、甲に提出しなければならない。
    2 乙は、取引先より注文書を受領した場合、遅滞なく、甲に提出しなければならない。
    3 乙が取引先と売買契約を締結した場合、遅滞なく、契約書を甲に提出しなければならない。
    乙は、自己が成約した売買契約の代金回収については、原則として乙の責任でなさなければならない。
    甲が乙に対して支払う手数料は、別途定める基準により、毎月の回収代金に基づき算出される。
    2 乙が回収した売買代金と、乙が甲から受け取る手数料は相殺処理しない。ただし、甲乙間で、今後別段の定めを置くことができる。
    乙は、本契約後、甲の製造販売する商品について知り得た営業上及び技術上の秘密を第三者に漏洩してはならない。
    乙は、本契約の保証金として、金○○○万円を甲に支払い、本日甲はこれを受領した。
    2 前項保証金は、本契約終了の際、乙の甲に対する債務等を清算した残額を、利子を付けず契約終了から○週間以内に甲が乙に対して返還する。
    乙は、甲の代理店以外の業務を取扱う際には、甲の承諾を得なければならない。
    甲、乙は、次の各号の一つに該当する場合、期限の利益を失い、相手方に対し催告をしないで、直ちにこの契約及び個別契約を解除できる。
    本契約あるいは個別契約の条項に違反したとき
    銀行取引停止処分を受けたとき
    第三者から強制執行を受けたとき
    破産・民事再生・あるいは会社更生等の申立を受けたとき
    信用状態の悪化等あるいはその他契約の解除につき、相当の事由が認められるとき
    本契約は、本契約条項と異なる特約を甲、乙間で別途締結することを妨げない。
    2 前項特約は、本契約に優先する。
    本契約の有効期間は、本契約成立後○年間とし、期間満了○ヶ月前までに、甲乙が互いに相手方に対し文書による更新拒絶の申出をしない限り、さらに○年間更新されるものとし、以後も同様とする。
    この契約に定めのない事項又はこの契約の条項の解釈に疑義を生じたときは、甲乙誠意をもって、別途協議の上定め、円満解決を図るものとする。
    本契約ないし本契約に基づく個別契約に関する紛争については、○○地方裁判所を第一審の管轄裁判所と定める。

    コメント0件

    コメント追加

    コメントを書込むには会員登録するか、すでに会員の方はログインしてください。