製造委託契約書
○○○○株式会社(以下「甲」という)と○○○○株式会社(以下「乙」という)は、甲の製造する製品等(以下「製品」という)の製造委託等に関し、次のとおり契約する。
下記契約の成立を証するため、本契約書を2通作成し、甲乙記名捺印の上各自1通を保有する。
平成○○年○○月○○日
住所
○○○○株式会社
代表取締役 ○ ○ ○ ○
住所
○○○○株式会社
代表取締役 ○ ○ ○ ○
(目的)
甲は乙に対し、製品の製造並びにそれに伴う加工、荷造、保管、輸送の業務を委託し、乙は、これを引き受けることを約した。
(原材料の支給)
甲は、前条の委託業務に必要な一切の原材料、荷造材料を乙に供給する。
2 乙は、前項の原材料、荷造材料について適当でないと認められるものがあるときは、甲に対してその交換を求めることができる。
3 乙は、供給を受けた原材料、荷造材料のみをもって、当該委託業務を遂行する。
(業務指示)
甲は、毎月○○日までに、乙に対し、翌月度製造の製品の数量、銘柄、製品の荷造量、荷姿保管量を指示し、それに必要な原材料、荷造材料を供給する。
2 製品の出荷、輸送方法、輸送先については、甲は、その都度乙に対し、書面をもって指示するものとする。
(技術指導)
甲は、専門技術員を派遣し、乙に対して製品の製造、加工、荷造、輸送等に関する技術指導を行うものとする。
2 乙は、前項の専門技術員の指導に対し、忠実に従わなければならない。
(委託料)
委託料は、製品1個当たり金○○○円とし、毎月○○日締切の乙の請求書に基づき、翌月○○日、甲は乙に対し、現金(約束手形)をもって支払うものとする。
(費用の負担)
乙は、乙の原料倉庫にて甲の支給原材料、荷造材料を受領した後、製品を出荷するまでの一切の費用を負担する。
2 前項以外の費用は、甲の負担とする。
(輸送方法)
乙が、製品の運送業務を履行するにあたり、第三者と輸送請負契約をするときは、事前に甲の承認を得るものとする。
(担保責任)
乙が製品の品質、規格、量目、荷姿並びに輸送方法の瑕疵により、第三者から返品、賠償の要求があったときは、その損害は一切乙の負担とする。
2 ただし、前項の瑕疵が次の各号の一つによって生じたものであるときは、乙は、その責を負わない。
甲の指示によるとき
支給材料、貸与品、指定された工事材料・建築設備の機器の性質、又は指定された施工方法によるとき
その他施工について甲の責に帰すべき理由によるとき
3 本条第2項のときであっても、施工について乙の故意又は重大な過失によるとき、又は乙がその適当でないことを知りながら、予め甲に通知しなかったときは、乙はその責を免れない。ただし、乙がその適当でないことを通知したにもかかわらず、甲が適切な指示をしなかったときはこの限りでない。
(付保)
乙は、甲より受領し、現に保管中の原材料、製品について、自己の費用をもって、甲の指示する保険会社に一括付保する。
(解除)
当事者の一方に、本契約に違反する行為があり、相当期間を定めて行った通知催告後もその行為が是正されない場合、他方当事者は、本契約を解除することができるものとする。
2 当事者の一方に、次の各号に定める事由の一つが生じたときは、他方当事者は、催告なしに、直ちに本契約を解除することができるものとする。
重大な過失又は背信行為があったとき
差押、仮差押、仮処分、競売、破産、民事再生開始、会社更生手続開始、会社整理開始、特別清算開始の手続の申立又は公売処分を受けたとき
手形又は小切手の不渡をなし、銀行若しくは手形交換所の取引停止を受けたとき
租税公課の滞納処分を受けたとき
営業停止、営業免許、営業登録の取消等の行政上の処分を受けたとき
資本減少、営業の廃止、解散等の重大な変更の決議をしたとき
財務状態の悪化、又はそのおそれがあると認められる相当の事由が生じたとき
(支給材料の滅失・毀損)
事由のなんたるかを問わず、甲の支給材料が滅失又は毀損したときは、乙は、直ちに甲に対し、その状況を通知し、甲の指示に従うものとする。
2 前項に定める滅失又は毀損が、乙の責に帰すべき事由によって生じたときは、乙は、直ちに甲の要求する賠償金を支払わなければならない。
(秘密保持)
乙は、この契約の履行により知り得た甲の秘密を他に漏洩してはならない。
2 乙が前項の規定に違反したときは、甲は、直ちにこの契約を解除し、損害の賠償を求めることができる。
(紛争解決)
甲及び乙は、本契約に関して紛争が生じた場合には、○○地方裁判所を第1審の専属的管轄裁判所とすることを合意する。
(規定外条項)
この契約に定めのない事項又は、この契約条項の解釈について疑義を生じたときは、甲乙協議の上、解決するものとする。