法の下の平等について
日本国憲法の基本原理つまり基本的な考え方は、大きく「基本的人権の尊重」「国民主権」「戦争の放棄」という3つの柱から成り立っている。そのうち「基本的人権の尊重」は、特に人間の尊厳と自立にとって最も重要なことである。人が人であるがゆえに当然に有するべきであるとされる「権利」をよりよく保障し実現することが、国家が存在する理由であり目的である。
憲法14条1項において「すべての国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」と示し、とくに「法の下に平等であって」という言葉の中に、すべての国民を法律上等しく取り扱うべきことを要請している。つまり、「法の下の平等」とは、立法・司法・行政のすべての国家権力を拘束するものであり、行政や裁判でその法を実施したり適用する段階でのみ不平等であってはならないという考え方ではなく、不平等な取り扱いを内容とする法律をつくること自体も禁止されているのである。
上記のとおり憲法14条1項において、一般的に平等原則を定めたうえで、さらに2項および3項で、貴族制度の廃止...
読みやすく書いたつもりです、よろしかったら参考にしてください。