公的扶助論

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    福祉

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    「生活保護制度の原理についてまとめてください。」
     生活保護第1条には、「この法律は、日本国憲法第25条に規定する理念に基づき、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮のもとに、その自立を助長することを目的とする」、とある。生活保護法とは、日本国憲法第25条に「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」と定める権利、すなわち生存権を具現化するものである。 

     法第1条にあるように、生活保護制度の対象は国民であって生活に困窮するものすべてである。生活保護法は、生活に困窮する制度に応じて保護を行い、最低生活を保障する。必要な保護は、国家の責任において行われる。そして保護の目的には、最低限度の生活を保障するとともに自立の助長ということが含められている。自立の助長とは「公私の扶助を受けず自分の力で社会生活に適応した生活を営むことのできるように助け育てて行くこと」であるとされている。

     法第2条は「すべての国民は、この法律の定める要件を満たす限り、この法律による保護を、無差別平等に受けることができる」と規定し、国民には保護を請求する権利があり、保護請求権は国民に対し...

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