「民事訴訟と刑事訴訟との違いについて」
現在の裁判制度の基本的な特質をあげていくと、まず他の政治機構から独立した裁判所の、法のみによって決定される裁判があり、誰でもこの裁判を受ける権利がある(刑事事件について憲法37条1項、民事事件についても権利を持つ者は当然裁判による保護を受けられると解してもよい)。
裁判の公正を維持し、誤審を防止するための原則として、裁判公開の原則と三審制の原則がある。
現行の裁判制度は、非公開の裁判を原則として禁止し、対審と判決を含む裁判の全体を、一般公衆が傍聴可能な法廷で行わなければならないとしている(憲法82条1項)。 これを裁判公開の原則といい、裁判の公正を保ち、国民の裁判に対する信頼を高める役割をはたしている。 ただしこの原則には例外があり、公の秩序または善良の風俗を害するおそれがあると、その事件を担当する全裁判官の意見が一致した場合(きわめて残虐な事件、強姦事件など)は対審を非公開とすることができる。 この場合でも判決は公開されなければ
ならず、また政治犯罪、出版に関する犯罪、または憲法が保障する国民の人権に関する事件は、対審も含めた裁判過...