連関資料 :: 法人格否認の法理

資料:3件

  • 法人否認法理
  • 法人格否認の法理 最判昭和44 年2 月27 日民集23 巻2 号511 ページXはY会社と店舗の賃貸借契約を締結していた。Yは電器機器販売業をしていたが実質的にはAの個人企業であり、Xは電気屋のAと契約したつもりであった。その後XはAを相手に賃貸家屋の明渡訴訟を提起し、賃貸借契約を解除する和解が成立した。和解に基づきXはAに家屋の明渡しを求めたが、Aは和解の当事者はXAだからAが使用していた部分は明渡すがYが使用している部分は明渡しを拒否した。そこでXがYを相手に提訴した。 「…法人格が全くの形骸にすぎない場合、またはそれが法の適用を回避するために濫用されるが如き場合においては、法人格を認めることは、法人格なるものの本来の目的に照らして許すべからざるものというべきであり、法人格を否認すべきことが要請される場合を生じるのであ。…会社という法的形態の背後に存在する実態たる個人に迫る必要を生じるときは、会社名義でなされた取引であっても、相手方は会社という法人格を否認して恰も法人格がないのと同様、その取引をば背後者たる個人 の行為であると認めて、その責任を追及することを得、そして、また、個人名義でなされた行為であっても、相手方は商法504 条を俟つまでもなく、直ちにその行為を会社の行為であると認め得る…」 →社団法人において、法人格が全くの形骸に過ぎない場合またはそれが法律の適用を回避するために濫用される場合には、その法人格を否認することができる。
  • レポート 法学 会社法 法人 民法
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