公的扶助論。そのまま転載するのはおやめください、参考になさってください。
評価「B」です。
第二課題 第一設題
生活保護法は生活に困窮する国民に対し最低限度の生活を保障する権利を認めるとともに、これらの人々に対し自立の助長も積極的に図っていくことを目的としている。
生活保護法は第八章で生活保護を利用することになった被保護者の権利及び義務を規定している。
被保護者の権利については、まず被保護者は正当な理由がなければすでに決定された保護を不利益に変更されないとするものである。「不利益変更の禁止」第56条である。
次に被保護者は保護金品を標準として租税その他の公課を課せられないものとし(公課禁止:第57条)、保護金品または保護を受ける権利を差し押さえられることがないとし(差し押...