憲法メディアMB 試験リポート
課題1 国政調査権の範囲と限界について論ぜよ。
国政調査権は、国政に関して調査を行う議院に与えられた権能。日本国憲法第62条に「両議院は、各々国政に関する調査を行い、これに関して、証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することができる」という明文の規定がある。憲法は、議員の国政調査権を認め、裁判所のように証人に出頭を命じて、証言をなさしめさせ、記録の提出を要求できる事柄と定めたのである。しかし、国政調査権は、あくまでも国政の調査を行うことを目的とするため、住居侵入、捜索、押収のごときは許されないものと見解されている。さらに、議院の要求に応じない者は、法律により処罰の対象となるのであった。これは議院における証人の宣誓及び証言に関する法律として扱われている。この国政調査権の範囲についてだが、範囲は国政の大半を占めるため、それに対応するように調査権も広範囲に各般の国政に及んでいる。日本国憲法では、権力分立制を適用しているため、立法、行政及び司法の三種を原則として分離・独立させている。なので、調査権の名前の通りに、他部の権限を侵害する時には、調査の範囲内の逸脱...