「基本的人権の尊重について述べよ。」
基本的人権とは、人間が人間である以上、人間として当然もっている基本的な権利で、フランス革命の成果としての人権宣言やアメリカ独立宣言などの過程で、18世紀の自然法の思想に基づき、国家権力といえども犯すことができないものとして、実定憲法上認められたものである。それは、「国家以前から存在する権利」、つまり人類が社会を構成する以前、個人が生まれながらに有する権利であり、国家といえどもこれを奪うことができない永遠不滅の権利を意味する天賦人権思想を背景としている。
日本国憲法では、国民主権主義、基本的人権の尊重、恒久平和主義を柱としており、の中の基本的人権を最も重視している。その基本的人権は、基本的人権の永久不可侵、基本的人権を保持利用する責任と濫用の禁止、個人の価値の平等・個人尊重(尊厳)の原則が前提となっている。
日本国憲法は、思想・表現の自由などの自由権、個人が同等に取り扱われる平等権、健康で文化的な生活が出来る生存権などの社会権、国政や自治体の選挙に参加できる参政権、国や自治体の行為で損害を蒙った場合には、国や自治体に対して賠償を請求することができる権...