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連関資料 :: 日本史

資料:451件

  • 日本概説 分冊2
  • 一 一六一五年、徳川家康は豊臣家を滅ぼし、幕府の勢力を磐石のものとした。幕府が次に着手したのは朝廷対策であり、発布されたのが「禁中並公家諸法度」であった。この法令により、公家・親王などの席次、三公・僧侶の任免・昇進、武家の官位や改元に至るまで、朝廷の決定には幕府の意向に従うこと権威になる。さらに京都に京都所司代が置かれ、これにより天皇の行動は常に幕府に監視され、外部との接触を大きく制限されることになる。これは幕府が、朝廷の持つ伝統的な権威を反幕府勢力に利用されることを極度に警戒したからである。その後も折りに触れて幕府は朝廷の行動になにかと干渉していくことになった。この「禁中並公家諸法度」が制定される二年前、一六一一年に即位したのが後水尾天皇であった。その後、後水尾天皇に家康の孫娘で将軍秀忠の娘である和子の入内問題が降りかかり、この政略結婚が利用されたのは、一六二〇年のことであった。 一六二七年、朝廷が臨済宗や浄土宗の僧侶に与えていた紫衣を幕府が「勅許紫衣法度」違反だとしてこれを剥奪し、これに抗議した者たちを流罪に処すといういわゆる「紫衣事件」が起こった。天皇にとっては面目丸つぶれの事件
  • 日本大学 通信 分冊2 日本史概説 日本史概論
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  • 日本概論 分冊1
  • 一 平安初期に造籍・班田は次第に困難になり、実施が試みられるも失敗に終わり、やがては全く行われなくなった。農民は、労働力として有力者に吸収され、階層化が深化していくことになった。彼等は納税を拒否し、田宅や調、庸を奪い、国司・郡司を介さずに在地社会へ介入していった。これにより、郡司による在地支配秩序を崩壊させることになり、班田農民の偽籍、逃亡による戸籍の形骸化によってもはや郡司によって行われていた地方支配機構の維持は不可能になっていた。  こうした律令的地方支配体制が変貌を遂げ始めた九世紀後半以降、中央政府は国司の権限と責任を強化することを進めた。これにより、国司の官長は一定の租税を中央政府へ納入することを義務づけられたが、地方行政に関わる全権を委譲され、前任者から国務の全権を委譲したことから受領と呼ばれることになった。これより、任国内で強大な力を持つことになった受領は中央政府の指示が無くてもその地域社会の実情に合わせて実施できた。   受領は律令的な郡司による租税収拾方式が無くなったため、新たなシステムの構築を余儀なくされた。すでに班田も行われず、形骸化した戸籍であったため、彼等は公田
  • 日本大学 通信 分冊1 日本史概説 日本史概論
  • 2,200 販売中 2008/02/11
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  • R0715 日本仏教
  • 第一設題と第二設題のセット(B評価) テキスト:日本仏教史 思想史としてのアブローチ(このテキストは、まとめにくかったですね。)
  • 佛教大学 歴史 佛教
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