近年の児童虐待の増加・顕在化に伴い、虐待問題に総合的に対応するには、児童虐待の禁止や虐待防止の為の国及び地方公共団体の責務、虐待を受けた児童の保護の為の措置を規定する必要があるとの理由から、2000年(平成12年) 5月17日、議員立法により「児童虐待の防止等に関する法律(以下「児童虐待防止法」)」が成立した。その後、様々な施策が推進されたが、児童虐待は依然として頻発し社会問題となっていた。このため2004年(平成16年)4月14日、「児童虐待の防止等に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」)」が制定され、一部の規定を除き同年10月1日から施行された。
1.児童虐待の防止等に関する施策を強化するため児童虐待防止法を見直し、制定した改正法の主な改正点について以下に述べる。
①〈第2条〉定義の見直し
近年の児童虐待の増加・顕在化に伴い、虐待問題に総合的に対応するには、児童虐待の禁止や虐待防止の為の国及び地方公共団体の責務、虐待を受けた児童の保護の為の措置を規定する必要があるとの理由から、2000年(平成12年) 5月17日、議員立法により「児童虐待の防止等に関する法律(以下「児童虐待防止法」)」が成立した。その後、様々な施策が推進されたが、児童虐待は依然として頻発し社会問題となっていた。このため2004年(平成16年)4月14日、「児童虐待の防止等に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」)」が制定され、一部の規定を除き同年10月1日から施行された。
1.児童虐待の防止等に関する施...