設 題
法の下の平等について
日本国憲法では、立憲主義の考えを明らかにし、基本的な考え方の柱として、「基本的人権の尊重」「国民主権」「戦争放棄」の3つによって成り立っている。基本的人権とは、人が人であるがゆえに当然に有するべきであるとされる権利である。国民主権とは、国政の運営にあたっては国民の意見を十分に踏まえなければならないとされるものである。戦争放棄は、戦争を放棄するという考え方である。法の下の平等は特にこの「基本的人権の尊重」にかかわるものである。
憲法14条においては、その1項で「すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分または門地により、政治的、経済的または社会的関係において、差別されない」として、一般的に平等原則を定めている。またその上で、2項および3項で貴族精度の廃止と栄典授与に特権が伴わないことを定めている。さらに憲法24条では家族生活における男女の平等を、26条では教育の機会均等を定めるとともに、15条3項と44条では選挙権の平等を定め、平等原則を徹底している。
近代における平等の考え方は、「個人の尊厳」を最も重要なものと考え、「民主主義」を基...