①代理人が意思表示をする際に瑕疵などがある代理行為については、民法93条もしくは96条の規定が適用されることとなります。意思表示に善意・悪意があるという問題について、意志の欠缺については代理人について判断し代理人の心裡留保は法的効果に影響を与えず、代理人が相手方と通牒してなした意思表示は効果を生じさせず、代理人に要素の錯誤があればその意思表示は無効となります。原則として代理において法律行為をなすものは代理人自身であり本人にはその法律効果が帰属するにすぎないから意思表示の効力が行為者の主観的事情によって影響を受ける場合には、その事情の存否は代理人自身について決定されます。(101条一項。意思表示の効力が意思の不存在、詐欺、強迫またはある事情を知っていたこと、若しくは知らなかったことにつき過失があったことによって影響を受けるべき場合には、その事実の有無は、代理人について決するものとする。)もちろん、これによって行為の取消権が発生した場合には、これを取得するのは本人となることは当然です。(この取消権を代理人が行使することができるかどうかが問題となるが、これについては代理人の代理権の範囲という...