資料:15件
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国際福祉研究
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日本とアメリカの老人ホームの特色や相違点について概説し、我が国の老人福祉施設をめぐる今日的課題について述べよ。
日本の総人口に占める65歳以上の割合の推移をみると、近年において0.5%程度上昇し、2015年には、25.2%(総人口の4人に1人)が65歳以上となる超高齢化社会を迎えている。
⑴日米の老人ホームの特色や相違点
①歴史と背景;米国の高齢者福祉対策は、1965年に「アメリカ高齢者法」が制定され、連邦、州、地方政府の協力と責任により、高齢者が包括的社会サービスを均等に得られる機会を保証されたことにより、保健教育福祉省内に、高齢者対策局が創設され、多目的高齢者センター、高齢者ボランティア・栄養プログラム、地域雇用サービスに対し、連邦政府から財政援助や情報提供がされた。結果、公的年金は、連邦、高齢者福祉対策は認定事務運用面で広範な裁量権が与えられた、州、カウンティーが実際の福祉対策事業を企画、運営するのが責務とされるため、各プログラムの根拠法令は多岐に渡り、多様な州独特プログラムも提供されたことで、高齢者サービスは複雑で、州、地域により大きく異なるのが現状である。
一方日本は、長い間老人ホームのほとんどは、都道府県から厳しい指導を受けた「社会福祉法人」が運営する施設で、また特別養護老人ホームに入所するには、かつて「措置」と言われた行政が入所からサービス内容や職員の配置についても一方的に決定した。そして老人ホームの運営費に充てるために公布された「措置費」(国民の税金)は、サービスの内容や質に関係なく、行政が決めた利用者・定員ごとに一律に金額が決められ、福祉サービスの内容や職員配置も、行政が一方的に決めた基準に基づくことが原則とされた結果、競争・市場原理が全く機能しなかった。
これらの問題を解決するために、2000年4月から老人福祉制度と老人保健制度を再編制した「介護保険制度」が導入され、利用者の選択により、福祉と保健・医療の両面にわたる介護サービスを総合的に利用できる「措置」から「契約」制度となり、また、医療は抜本的な医療制度改革を実施する前提をつくった。
⑵ナーシングホーム
①種類;施設で介護を受ける高齢者の大多数は、ナーシングホーム=(日本の老人ホーム+老人病院)の医療施設におり、大別すると、専門的看護を必要とするSkilled Nursing Facilities(SNF)と濃厚な看護サービスを必要としないIntermediate Care Facilities(ICF)となる。その他に、自立可能な老人のためのRest Home、あるいはHome for the Agedなどがある。本来、米国のナーシングホームは老人のためだけないが、現在では約90%の入所者が65歳以上の老人である。入所には巨額の費用がかかり、家庭的なホームから豪華絢爛まで千差万別なのは、日本と変わらないが、一般的にアメリカ人は、ナーシングホームに対して、かつて日本人が養老院にいだいていた印象に似たイメージ-Last resort(最後に行き着く場所)―とみている。
日本では、介護保険に係る「施設サービス」は、介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)―常時介護が必要であり、在宅生活が困難である寝たきりの高齢者等を対象とし、介護老人保健施設(老人保健施設)―病状が安定期にあり、入院治療をする必要なないがリハビリ、看護、介護、を必要とする寝たきり高齢者を対象とし、介護療養型医療施設(療養型病床群)―①療養型病床群②老人性痴呆疾患病棟③介護強化病院がある。
①経営主体と負担者;
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日本とアメリカの老人ホームの特色
日本の老人福祉施設
東京福祉大
レポート
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国際福祉研究1
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日本とアメリカの老人ホームの特色や相違点について既説し、わが国の老人福祉施設をめぐる今日的課題について述べよ。
日本の老人施設には、老人デイサービスセンター、高齢者(以下)に対して入浴、食事の提供、機能訓練、介護方法の指導その他の便宜を提供する施設である。対象となる高齢者は、(1)行政の措置によって通わせる者。(65歳以上の者であって、身体上又は精神上の障害があるために日常生活を営むのに支障がある者が、やむをえない事由により介護保険法に規定する通所介護を利用することが著しく困難であると認められるとき)、(2)介護保険法その他の政令で利用を認められた者である。
次に老人短期入所施設である。養護者の疾病その他の理由により、居宅において介護を受けることが一時的に困難となった高齢者(以下)に対して、短期間入所させ、養護することを目的とする施設のことである。対象となる高齢者は、(1)行政の措置によって通わせる者。(65歳以上の者であって、身体上又は精神上の障害があるために日常生活を営むのに支障がある者が、やむをえない事由により介護保険法に規定する通所介護を利用することが著しく困難であると
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歴史
福祉
日本
アメリカ
介護
老人
高齢者
社会
施設
地域
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国際福祉研究2
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アメリカにおける医療制度の現状を説明するとともに、わが国の医療改革について述べよ。
アメリカの医療保険制度の違いからくる誤解やトラブルが、アメリカで医療を受ける際に一番大きな問題である。よくアメリカには医療保険がない、といわれるがそれは間違いである。アメリカにも医療保険はあるし、保険に加入しているのが普通である。アメリカの医療保険制度の特徴を日本との対比でまとまると以下のようになる。
日本では、国民健康保険や健康保険など、全国民が公共の保険に入ることが義務付けられている。このため、所得に応じた保険料を支払っていれば、本人もその家族も、医療にかかった金額のうち何割かを負担すれば、どこの病院に行っても、すぐに医療を受けることができる。しかし、それでは入院費などを払うことができないため、高額医療免除の申請などがある。生活保護を受けている場合は、生活保護の費用から捻出される。さらには、個人で民間の医療保険(生命保険)に加入している場合がある。
この公的健康保険制度には国民全員が加入となる。雇用者(被用者)(及びその被扶養者)を対象とする政府管掌健康保険や組合管掌健康保険などの被用者保険制度
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日本
アメリカ
医療
保険
企業
高齢者
健康
家族
医療保険
問題
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国際福祉研究(設題1)
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『日本とアメリカの老人ホームの特色や相違点について概説し、わが国の老人福祉施設をめぐる今日的課題について述べよ。』
これまでわが国では、特別養護老人ホームに入所するために、「措置」という行政が高齢者の身体状況や家庭の事情を調査し、これにより入所が決定され、サービスの内容や職員の配置についても、行政が一方的に決定する仕組みであった。また、経営費についても「措置費」という国の税金によってまかなわれ、建設費も大部分が税金であった。
日本の老人ホームは、このように税金を基に造られ、ほとんどが都道府県から厳しく指導監査を受けている「社会福祉法人」が運営する民間の施設であった。そのため、利用者1人当たり1ヶ月何万円という「措置費」が確実に交付され、利用者の介護を一生懸命してもしなくても、交付される金額には全く影響がないことから、競争原理や市場原理がほとんど機能しなかったのである。
アメリカの福祉施設は、日本の福祉施設と比較すると、競争原理が浸透しているという最大の相違点がある。アメリカでは、競争原理があるため、評判のよい優れた老人ホームは費用も高くなるが、高い分だけ内容もよくなり、利用者は増える仕
- 990 販売中 2008/09/16
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国際福祉研究(設題2)
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『アメリカにおける医療制度の現状を説明するとともに、わが国の医療改革について述べよ。』
1 アメリカにおける医療制度の現状
アメリカでは、日本のような全国民を対象とした公的医療保障制度はなく、現役世代の医療保障は民間医療保険を中心に行われており、企業の福利厚生の一環として事業主の負担を得て団体加入する場合が多い。
アメリカの公的医療保険制度としては、高齢者及び障害者等に対するメディケア(公的高齢者医療保険)と、低所得者に対する公的扶助であるメディケイド(低所得者医療扶助制度)がある。
(1)メディケア(Medicare)
メディケアは、1965年に創設された連邦政府が運営する公的医療保険制度である。65歳以上の者、障害年金受給者、慢性腎臓病患者等を対象とし、パートAとパートBに分かれている。約4050万人(2002年)が加入している。
パートAは、入院とホームヘルスケア、ホスピスケア等を保障する強制加入の病院保険である。社会保障税により賄われ、税率は現在2.9%で、被用者は事業主と折半して負担、自営業者は全額負担となっている。
パートBは、パートAでカバーできない外来等における医師の診
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国際福祉研究:アメリカにおける医療制度の現状を説明するとともに
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アメリカにおける医療制度の現状を説明するとともに、我が国の医療改革について述べよ。
1.アメリカにおける医療制度
アメリカでは、個人が努力することで成功への機会に恵まれるという考え方がある「個人主義」といわれる風潮が強い国である。これは、貧困や医療問題の解決においても「自己責任」、「自助努力」が強調され、始めから全面的に公的扶助に依存すべきではないと考えられている。
、一定の条件を満たす障害者等を対象に行われるメディケア(公的高齢者医療保険)と低所得者を対象とするメディケイド(低所得者医療扶助制度)という公的医療保障制度がある。
これらは特定の人々のための制度であり、国民皆保険ではないアメリカにおける無保険者は国民の約15%(2003年)に及んでいるといわれている。
①メディケア(公的医療保障制度)
メディケアは、社会保障法にもとづく連邦直営の医療保険で、65歳以上の高齢者及び障害者年金受給者、被保険労働者とその家族等を対象に給付を行う医療保険である。これは、社会保障税によって賄われる全員加入のパートA、及び各人の選択により任意に保険料を支払って加入するパートBに分類される。
パートAは、150日未満の入院やホーム・ヘルスケア、看護費用の給付が主体で、医師による診療費用は含まれない。
パートBは、パートAイレなどの介助が含まれておらず、入院についても厳しい制限と自己負担分がある。なお、1998年からメディケア+選択プランのパートCが追加され、補足的医療保険と選択プランの保険料を支払うことで、従来のメディケアでは受けられなかった長期看護等もカバーされるようになった。
(2)メディケイド(公的医療保障制度)
メディケイドは、社会保障法に基づいた社会扶助制度で、連邦政府と州政府が費用を負担し、州政府が運営している。メディケイドの加入資格は各州が定めるため、州により資格条件が多少の差がある。対象は低所得者であり、基本的な医療サービスを含む医療費を支払う目的で創設され、現在では介護サービスに関する公的財源の中心となっている。給付項目は、入院費用、医師の診療費用、ヘルスケア施設の入所費用、在宅ヘルスケアの費用などである。この制度は、低所得者を対象としているため、所得や保有資産について厳しい制限が設けられている。したがって、受給者になることは、経済的な自立を失うことを意味することから、一般的には「最後の手段」として考えられており、受給資格を得るには、資力調査(ミーンズテスト)を受け、医療的貧困者と認定される必要がある。
(3)マネジド・ケア(民間医療保険)
マネジド・ケアとは、医療費の適正化のために超過需要を減らすシステムの総称名称であり、医療保障者が医療を受ける者と医療を提供する門に医療費を抑制する動機付けを行っている。
できるシステムである。
1970年代から1980年代にかけて、病気ごとに医療費と乳日数の標準が設定されるなど、医療の適正性を審査する機構が活動を始め、HMOやPPOといった新たなヘルス・プランが現れた。
HMO(Health Maintenance Organizations:健康維持医療保険業界)は、「保険会社」+病院のシステムで、HMOが推定する医師や医療機関に限り、安価な医療費で受診ができ、複雑な請求書類の記入がない。しかし、被保険者の健康状態が悪ければ悪いほど病院や医師の利益は減少する。さらに、治療が長引くほど病院の利益は損失である。
PPO(Preferred Provider Organizations:特定
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国際福祉
福祉
アメリカ
日本
医療制度
メディケア
メディケイド
ブルース
ブルーシールド
ブルークロス
公的医療保障制度
国民皆保険
3200字
レポート
科目終了試験
東京福祉大学
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国際福祉研究 アメリカにおける医療制度の現状を説明するとともに、わが国の医療改革について
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『アメリカにおける医療制度の現状を説明するとともに、わが国の医療改革について述べよ』 印刷済み
1.アメリカにおける医療制度の現状
アメリカでは古くから個人主義を重んじており、貧困や医療問題の解決にしても、全面的に公的扶助に依存するべきではないという「自助努力」という考え方が一般的である。
そのため、わが国のような国民全体を対象とした公的医療制度はなく、医療保障は民間保険を中心に行われている、メディケア(公的高齢者医療保険)と、メディケイド(低所得者医療扶助制度)という制度がある。
(1)メディケア(公的高齢者医療保険)
メディケアは、65歳以上の高齢者、障害年金受給者、慢性腎臓病患者を有する被保険労働者とその家族を対象とする医療保険で、パートAとパートBに分かれている。
パートAは、入院とホーム・ヘルスケア、ホスピス・ケアなどである。パートBは、Aでカバーされていない医療費をかなり広範囲にカバーしているが、外来の薬代、歯科診療、義歯、眼科診療などは対象外で、検診などの予防医療分野のサービスも十分にカバーされているとはいえない。しかし、1998年からはメディケア+選択プラ
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日本
アメリカ
医療
高齢者
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社会
発達
健康
制度
児童
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