連関資料 :: 法学

資料:312件

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  • 憲法の定める自由権(特に精神的自由)について述べよ。  日本国憲法の基本原理の一つである国民主権とは、国家の最終的な意思決定を有する国民であることを意味する。日本国憲法は、平和主義と国際協調主義の原理を確立し、戦争の放棄及び戦力の不保持をうたっている。日本国憲法は基本的人権を保障しているが、これは、自由権、社会権及びそのほかの基本権に分けることが出来る。憲法大25条は、国民は健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有すると規定しわが国が福祉国家を築く基礎となった。  わが国の憲法の基本原理は、①国民主義、②平和主義、③基本的人権の保障である。この③基本的人権の保障では、基本的人権を自由権、社会権及びそのほかの基本権の3つに分けられる。  ここでは、自由権について述べていく。  憲法大3章で規定している自由権、社会権等は法文上明確な権利であるが、社会経済が変わるにつれて新しい権利を確立することが要請されてくる。  この自由権には、精神的自由、人身の自由、経済的自由の3つがある。 1精神的自由 (1)思想・良心の自由  第19条諸相および両親の自由は、これを侵してはならない。 《背景》
  • 憲法 歴史 日本 福祉 人権 経済 宗教 自由
  • 550 販売中 2009/03/19
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  • 慶應大学通信教育学部・総合教育科目の法学の評価Bのレポートです。設問 1 公法と私法という法分類をもとに、社会法の内容をまとめなさい。 2 法と道徳の関係について、具体例を示しながら説明しなさい。
  • 慶應 通信 総合科目 法学 慶應通信
  • 660 販売中 2014/12/09
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  • 成年後見制度とは、精神上の障害(知的障害、精神障害、認知症等)により、判断能力の不十分な方々が不利益を被らないよう申立てにより、その方々のサポート役を付けてもらう制度である、つまり判断能力が不十分だと、自己に不利益な契約であったとしても、その判断ができずに締結してしまうおそれがあるからである。また、成年後見制度は法定後見制度と任意後見制度の2つに分けられている。  〔法定後見制度〕  法定後見制度は補助・補佐・後見の3段階に設定されており、家庭裁判所が制度開始の審判をして選任される。  まず補助については、軽度の精神上の障害等の方々を対象としている。補助人の役割と
  • 法律 障害 家庭 能力 制度 代理 契約 裁判 認知症 認知
  • 550 販売中 2009/03/09
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  • 法学
  • (1)成年後見制度とは精神上の障害(知的障害、精神障害、認知症等)により判断能力が十分でない方々が不利益を被らないように家庭裁判所に申立てをし、その方々を援助してくれる人を付けてもらう制度である、つまり判断能力が不十分だと自己に不利益な契約であっても、その判断が出来ずに締結してしまう恐れがあるからである。  また、成年後見制度は法定後見(補助・補佐・後見)制度と任意後見制度からなり、任意後見制度は本人の判断能力が衰える前から利用できるが、法定後見は判断能力が衰えた後でないと利用ができない、以下に各制度についての違いを記述する。  第一に法定後見制度の補助であるが、この制度は軽度の精神上の障害に
  • 成年後見制度 家庭裁判所 法定後見制度 任意後見制度 社会福祉士 レポート
  • 550 販売中 2008/02/25
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  • 法学概論
  • 「基本的人権の尊重について述べよ。」 基本的人権とは、人間が人間である以上、人間として当然もっている基本的な権利で、フランス革命の成果としての人権宣言やアメリカ独立宣言などの過程で、18世紀の自然法の思想に基づき、国家権力といえども犯すことができないものとして、実定憲法上認められたものである。それは、「国家以前から存在する権利」、つまり人類が社会を構成する以前、個人が生まれながらに有する権利であり、国家といえどもこれを奪うことができない永遠不滅の権利を意味する天賦人権思想を背景としている。 日本国憲法では、国民主権主義、基本的人権の尊重、恒久平和主義を柱としており、の中の基本的人権を最も重視している。その基本的人権は、基本的人権の永久不可侵、基本的人権を保持利用する責任と濫用の禁止、個人の価値の平等・個人尊重(尊厳)の原則が前提となっている。 日本国憲法は、思想・表現の自由などの自由権、個人が同等に取り扱われる平等権、健康で文化的な生活が出来る生存権などの社会権、国政や自治体の選挙に参加できる参政権、国や自治体の行為で損害を蒙った場合には、国や自治体に対して賠償を請求することができる権
  • 憲法 日本 福祉 人権 経済 社会 文化 政治 法学概論 基本的人権
  • 660 販売中 2009/05/25
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  • 評価A 設題「日本国憲法に定める自由権、とりわけ精神的自由権について詳述せよ。」  日本国憲法は日本が1945年8月14日、ポツダム宣言を受諾し1947年5月3日に施行された。日本国憲法では国民主権、基本的人権の尊重、平和主義を基本原則として定められた。日本国憲法第13条上段において「すべての国民は、個人として尊重される。」とあるように、利己主義ではなく、同じ人間として互いに尊重し合って共存していこうという考えの個人主義が、日本国憲法の根底である。  日本国憲法で定められている自由権には精神的自由権、経済的自由権、身体的自由権等に分類されている。経済的自由権では職業選択の自由、居住移転の自由、海外と渡米の自由があり、身体的自由では法廷手続きの保障、刑罰の内容の保障、刑事裁判手続き上の保障が ある。本レポートではとりわけ、精神的自由権について詳述していく。精神的自由権には主に4つの自由について定められている。  1つ目に思想、良心の自由がある。これについては憲法第19条に定められており、簡単に述べると、心の中で考えることは自由であり、国家権力によって不利益を与えられることはないということである。江戸時代ではキリスト教禁止令が定められ、キリスト教信者を発見するため、イエス・キリストや聖母マリアが彫られた板を踏ませる踏絵が行なわれた。このように日本ではかつて治安維持によって思想そのものが弾圧された。
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  • 660 販売中 2019/08/21
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