商法(商) 商法(商行為法) 商事留置権は不動産についても成立するのか

閲覧数2,296
ダウンロード数3
履歴確認

    • ページ数 : 2ページ
    • 会員550円 | 非会員660円

    資料紹介

    タグ

    資料の原本内容 ( この資料を購入すると、テキストデータがみえます。 )

    A銀行は不動産会社のBに土地を担保に10億円を融資し、抵当権設定登記を経由した。
    その後、Bはその土地にビルの建築を請負業者のCに請負代金8億円で発注した。
    Cは建築に着工したが、Bが破産宣告を受けたため工事を中止した。建築中の建物は外形がほぼ完成した状態で、Cがこれを万能板で囲い施錠していた。
    A銀行の抵当権の実行に基づく競売手続が開始されたが、Cは土地に対して商人間の留置権が生じていると主張した。
     裁判所は、評価額から商事留置権の被担保債権額を控除して土地の最低売却価格を決定し、A銀行に配当されるべき剰余金はないとして、競売手続を取り消すことができるか。

    1、本問は、1)そもそも商事留置権は不動産についても成立するのか、2)更に、土地についても商事留置権が成立するのかという側面から検討する。
     1)商法521条によれば、商人間においてその双方のために商行為となる行為によって生じた債権が弁済期にあるときは、債権者は、その債権の弁済を受けるまで、その債務者との間における商行為によって自己の占有に属した債務者の所有する物を留置することができるとされる。
     ここで同条に...

    コメント0件

    コメント追加

    コメントを書込むには会員登録するか、すでに会員の方はログインしてください。