民法612条の趣旨を踏まえつつ、同条の適用に制限を認めるべきか、認めるとしてどのような場合に同条の適用を制限するべきかを論じよ。
1、民法612条によれば、賃借権の譲渡及び転貸の制限について、「賃借人は、賃貸人の承諾を得なければ、その賃借権を譲り渡し、又は賃借物を転貸することができない。」(1項)、「賃借人が前項の規定に違反して第三者に賃借物の使用又は収益をさせたときは、賃貸人は、契約の解除をすることができる。」(2項)と規定している。
つまり賃借人は、賃貸人の承諾がなければ,賃借権を譲渡したり,賃借物を転貸することはできないとする、賃借人による賃借権の「無断譲渡及び無断転貸の禁止...