請負契約における瑕疵担保責任の特徴を、売買契約における瑕疵担保責任と比較しながら論じよ。
1、民法は、請負契約における瑕疵担保責任を定めるが(民法634〜640条)、売買と同様、請負人の担保責任は、仕事の瑕疵がその責めに帰すべき事由によると否とに関わらず負わされる「無過失責任」とされる。
また、請負の場合は、瑕疵のない仕事を完成することが契約上の義務であることが明らかなので、債務不履行の特則と解されることに異論がない。同時に請負は有償契約であるから、本来は売主の担保責任に関する規定が準用されるはずであるが(559条)、民法ではこの原則を排除し、634条以下に請負人の担保責任に関し詳細は規定が設けられている。これは、請負における目的物の瑕疵が、売買の目的物の瑕疵とは異なり、材料の瑕疵に基づく場合のみならず、仕事の完成のための労務の不完全なことに基づく場合もあるからと考える。
しかし、そうなると、請負人の担保責任と不完全履行の一般理論との関係が問題となる。この点について、634条以下の規定は559条の特則であるにとどまり、債務不履行規定の適用を妨げないとする説もあるが、通説...