内縁の法的保護について論じなさい。
一、内縁とは、婚姻届を出してはいないけれど結婚の意思はあり夫婦と同じように共同して生活をしている関係で、事実婚ともいわれる。
我が国の民法は、明治以来、届出婚主義を採用することによって内縁関係については、法的規制もしないが法的保護も与えないとの立場をとってきたが、判例は当初、内縁関係を婚姻予約と捉え契約法という観点から保護しようとした。これに対し、学説は、内縁関係は「すでに婚姻しているつもりであるから婚姻に準ずる関係」(準婚関係)であり、婚姻に準じた保護を行うべきとした。その後判例は、学説に寄り、最判昭33・4・11(民集12・5・789)以降、婚...