江戸幕府の司法制度について述べなさい。幕府の裁判権や管轄、司法体系、吟味筋、出入筋などの手続の特徴に注意して答えなさい。
江戸幕府においては、立法・司法・行政の分化がまだ見られず、裁判権は管轄する各役職に与えられていた。また、裁判規範としては、裁許留や御仕置例類集などの判例集が主に用いられ、民事・刑事事件とも一審制であった。訴訟の手続には、吟味筋といわれる職権糺問主義で刑事事件を扱うものと、出入筋といわれる当事者対決主義で主に民事事件を扱うものの二種類があった。出入筋では、刑事事件を扱う場合もあったが、重大犯罪については、事件をうやむやにしないよう必ず吟味筋で裁判することになっていた。
吟味筋にかかわる主な裁判機関は、将軍・老中・評定所・三奉行・道中奉行・京都所司代・大阪城代・遠国奉行・郡代・代官・火付盗賊改などで、それぞれ事件の管轄や自由に決定できる刑の範囲が定められており、これを超える刑については、上級の機関の指示をまたなければならなかった。また、事案管轄について、同一領分、同一支配のものに限定される場合は、当該領主・支配者が裁判管轄権をもっていた。事件が二つの管轄にま...