憲法 外国人の基本権享有

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    外国人の基本権享有いかんの問題についての判例の立場を紹介し、これを論評せよ。


     外国人の基本権の範囲は、その範囲に対して促進的に作用する基本的人権尊重主義・国際協調主義と抑制的に作用する国民主権主義・国家主権主義との板ばさみの中に画定されている。基本権が前国家的・前憲法的な性格を有し、また、憲法が国際主義の立場から条約及び確立された国際法規の遵守を定め、かつ、国際人権規約等にみられるように人権の国際化の傾向が顕著にみられるようになったことを積極的に考慮するならば、「権利の性質上日本国民のみを対象としていると解されているものを除き、在留外国人にも保障される」(「マクリーン事件」最大判昭53・10・4民集32巻7号1223頁)とした権利性質説に立つ判例・通説に争いはない。問題はいかなる権利がどの程度外国人に保障されるかであり、それには一般の外国人のほか、定住外国人、難民など類型に注意しながら具体的に判断していくことが必要であると考える。従来、外国人に保障されない基本権の代表的なものとして、参政権、社会権、入国の自由が挙げられる。
     参政権は、国民が自己の属する国の政治に参加する...

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