労働法 組合活動の自由と使用者の施設管理権

閲覧数2,760
ダウンロード数13
履歴確認

    • ページ数 : 2ページ
    • 会員550円 | 非会員660円

    タグ

    憲法企業労働施設判例問題自由管理活動大学レポート

    代表キーワード

    労働法

    資料の原本内容 ( この資料を購入すると、テキストデータがみえます。 )

     Y会社就業規則においては、従業員が会社施設を使用する場合には、3日前までに書面をもって届け出、会社の許可を受けるべきものとされていた。しかし、Y会社従業員をもって組織されるX労働組合は、2009年春闘において、会社の許可を受けることなく、4月1日、終業時刻である午後5時から約1時間、会社食堂において、組合員総決起集会を開催した。これに対し、Y会社は、前記就業規則違反を理由に、X労働組合の3役を減給の懲戒処分に処した。この懲戒処分の効力如何。
     1、本問は、Y会社就業規則において、従業員が会社施設を使用する場合には、3日前までに書面をもって届け出、会社の許可を受けるべきものとされていたのに対し、X労働組合が会社の許可を受けることなく、会社施設である食堂において組合員総決起集会を開催したことが、就業規則違反としてX組合の3役が減給の懲戒処分に処されたものである。
     労働組合の正当な活動は、憲法28条及び労働組合法1条によって保障されており、基本的にはいつどこで行おうとも自由であると考えられる。一方、使用者は、企業施設に対する所有権(占有権)に基づいて当該施設を管理・保全する「施設管理権...

    コメント0件

    コメント追加

    コメントを書込むには会員登録するか、すでに会員の方はログインしてください。