労働法 団体交渉 レポート

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    資料紹介

    A会社は自動車の製造を主たる目的とする会社であり、B会社は、A会社の100%出資で設立された会社で、A会社が自動車組立に用いる1部品を製造し、A会社のみを取引先として営業していたところ、A会社は、B会社の製造する部品生産をヴェトナムに移し、B社は閉鎖するとの経営方針を決定し、B社からの買い入れを停止した。この結果、B社は倒産のやむなきに至り、全従業員の解雇を通告した。これに対し、B社従業員をもって組織される労働組合Xは、①解雇撤回、②組合員の雇用保障を求めて、A社に対し団体交渉を申し入れた。しかし、A社は、B社従業員とは、何らの法的関係はなく、したがって、X組合との関係では、「使用者」には当たらないとして、上記団体交渉申し入れに対し応じなかった。A社のこの主張は認められるべきか。


     1、まず労働組合法7条によれば、使用者は、「使用者が雇用する労働者の代表者と団体交渉をすることを正当な理由がなくて拒むこと」をしてはならないと規定する(2号)。このような、使用者が、正当な理由なく団体交渉に応じない「不当労働行為」に対して、労働組合法は、不当労働行為を禁止するとともに、「労働委員会」によって、不当労働行為を受けた労働者・労働組合に対し救済を図る制度(不当労働行為制度)を設けている(労働組合法27条)。

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