労働組合の諸行動に対する法的承認は、どのような過程を経て実現するに至ったのか。また、それを踏まえたとき、わが国における「労働基本権」の保障(憲法28条)の意義はどのように理解されるべきか。
1、近代市民革命以後、資本主義経済社会たる近代市民社会においては、自由主義の下で労働者と企業との間における雇用関係においても、近代市民法による「契約の自由」の論理が適用されていた。この経済主体の社会的関係は自由・平等な当事者の交渉に基づいて構成される、という契約の自由の論理を労働者と企業間の雇用関係にも適用することは、一見、企業側から見ても労働者側から見ても自由・平等の関係が成り立つように見える。しかし、企業側が企業の論理と計算によって先行的・画一的に定められた「就業規則」によって労働者の労働条件が決定され、労働者はそれを前提に雇用され、従事することから、そこに労働者と企業の交渉は存在しえず、このような入職時の不平等がその後の雇用関係をも支配していた。
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