以下の設問(1)及び設問(2)について答えなさい。
(1)AはBから、B名義で約束手形を振り出すよう委任され、Bの印鑑を用いて、振出人をB、受取人をCとする約束手形を振り出した。CがBに対して手形金の支払いを請求したところ、Bは「このような手形振出は代理方式でないから無効である」と抗弁した。Bの主張は認められるか。
(2)Aは、Bから保管を依頼されたBの印鑑を勝手に利用して、Bを振出人、Cを受取人とする約束手形を作成し、Cに交付した。CがBに対して手形金の支払を請求したところ、BはAによる偽造を理由として、支払を拒絶した。Cは、Aによる偽造の事実を知らないで右手形を取得したから保護されるべきであると主張した。Cの主張は認められるか。
本問は、他人による手形行為における問題であり、(1)では、手形行為は署名を重要要素とする書面行為であること、また(2)では、手形行為をなした他人はそれをなす権限を有しなければならないという点を検討しなければならない。
(1)①まず、他人による手形行為には「代理方式」と「機関方式(代行方式)」に分類される。代理方式とは、他人によってされること...