連関資料 :: 刑法(総論) 罪刑法定主義

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  • 刑法総論 「刑法の基本原則-罪刑法定主義
  • 刑法総論 刑法の基本原則-罪刑法定主義 わが国の現行刑法における最重要の基本原則は、憲法31条及び39条の規定により要 請される「罪刑法定主義」である。罪刑法定主義の内容は、犯罪と刑罰を予め法律で定め ておかなければ、行為者を処罰することができないとする近代刑法の原則である。 これは、13世紀にイギリスの「マグナ・カルタ」における規定が後に「法の適正手続」 へと発展し、後にアメリカ諸州の権利宣言およびアメリカ合衆国憲法へと引き継がれ名文 で規定されるようになった。また、欧州でもフランス人権宣言の規定に盛り込まれ、1810 年のナポレオン刑法典にも規定された。他方で、1926 年のソ連刑法
  • 罪刑法定主義 類推解釈の禁止 三権分立 事後法の禁止
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